短期前払費用の特例、活用のポイント
- ROCK MAGAZINE 平成24年11月号 ジブラルタ生命保険株式会社刊 -


年払で経費を支払う場合、その経費は帳簿上どのように処理していますか?例えば、事業年度末に年払の経費を支払った場合、その支払が翌月分以降に対応する経費であれば、原則として、その支払があった事業年度の経費にはなりません。このような費用を前払費用と言います。前払費用とは、法人が一定の契約により継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもののことで、支出時に資産計上するのが原則です。
ただし、一定の要件を満たせば、前払費用として資産計上せずに、経費処理することも可能です。具体的には、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った金額を継続してその事業年度の損金の額に算入しているときは、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。これを「短期前払費用の特例」と言います。
この特例に該当するための要件は、主に4つあります。


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