雇用促進税制を活用しよう
- ROCK MAGAZINE 平成24年7月号 ジブラルタ生命保険株式会社刊 -


平成23年度税制改正において、新しく「雇用促進税制」という制度が導入されました。
簡単に言うと、従業員を雇用すれば税金が控除される制度です。該当すれば非常に効果がありますし、助成金制度とも併用できます。
具体的には、青色申告法人が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度中に、従業員のうち雇用保険の一般被保険者の数を10%以上かつ5人以上(中小企業者等は2人以上)増加させる等の要件を満たした場合に、増加1人当たり20万円の税額控除が受けられます。ただし、控除できる法人税額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)が限度となっています。なお、個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年において適用されます。
雇用促進税制を適用するための要件は、全部で5つです。


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