法人税の中間申告をスムーズにこなすコツ
-  企業実務 平成26年9月号 日本実業出版 
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では、どんな会社でも中間申告が必要かというとそういうわけではありません。中間申告は確定申告の前払制度であるという趣旨ですから、例えば万年赤字の会社には中間申告をする必要がありません。そこで、中間申告不要なケースとして、「前期の法人税額が20万円以下の場合や、前期がない設立事業年度」としています。
一方、中間申告といっても、実は2つのやり方があります。1つは、前期実績に基づく「予定申告」で、もう1つは、今期上期実績に基づく「仮決算による中間申告」です。
予定申告では、「前期の法人税額×6月/12月(前期が12ケ月決算の場合、以下同じ)」で納税額を計算し、税務署からの郵送物等もこの方法で計算されてきます。
一方、仮決算による中間申告では、期首から6ケ月間を1事業年度とみなして仮の決算を行い、その決算に基づいて納税額を計算します。例えば、3月決算の会社であれば、「平成26年4月1日から9月30日までを1事業年度とみなして仮決算を行う」ということになります。
これらの選択は基本的に納税者の自由とされていますが、申告と納税の期限である「事業年度開始日以後6ケ月を経過した日から2ケ月以内(3月決算であれば11月末まで)」を失念していた場合はどうなるのでしょうか?


法人税の中間申告をスムーズにこなすコツ

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