「Q&Aよくわかる交際費課税 上」 税務上「交際費」」に該当すると、資本金1億円以下の中小企業については、年間400万円までの部分についてその支出額の1割、年間400万円を超える部分についてその全額が「損金不算入」となります。 ↓
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