ここに注意!現物給与の取扱い
- 財団法人納税協会連合会 納税月報 平成25年5月号 -


従業員などに支給する基本給以外の各種手当は、原則として給与となり所得税の課税対象となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、家族手当、住宅手当などです。しかし例外として、「通勤手当のうち、一定金額以下のもの」や「転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの」、「日直や宿直の手当のうち、一定金額以下のもの」は非課税とされています。
一方、給与は金銭で支給されるのが通常ですが、「食事の現物支給」や「商品等の値引き販売」などのように次に掲げるような物又は権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。
1.物品その他の資産を無償又は低い価額により譲渡したことによる経済的利益
2.土地、家屋、金銭その他の資産を無償又は低い対価により貸し付けたことによる経済的利益
3.福利厚生施設の利用など2以外の用役を無償又は低い対価により提供したことによる経済的利益
4.個人的債務を免除又は負担したことによる経済的利益
これらの経済的利益を一般に「現物給与」といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、職務の性質上欠くことのできないもので主として会社側の業務遂行上の必要から支給されるもの、換金性に欠けるもの、その評価が困難なもの、従業員側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭給与と異なる性質があるため、特定の現物給与については、課税上金銭給与とは異なった取扱いが定められています。ちなみにこの取り扱いは、日本で働く外国人にも原則として同様の扱いとなりますので、ご留意ください。



マスコミ掲載情報一覧に戻る

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ