「ここが知りたい!相続税・贈与税の納税猶予制度-1」
- 財団法人納税協会連合会 納税協会ニュース 平成21年10月号 -


平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が成立し、それを受けて平成21年税制改正によって、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されました。この制度では、後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である被相続人から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(上限あり)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

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