消費税対策は急いでください!経過措置を利用した事前対策
- 納税協会ニュース 平成25年4月号
財団法人納税協会連合会 -


物やサービスを購入する側としてこの消費税増税を考えると、出来れば、増税される前の低い税率で安く買いたいと思案するケースもあることでしょう。特に、工場建設や機械などの購入・リースであれば金額も多額になるでしょうから、いつまでに契約をすれば低い旧税率が使えるのかということは正確に把握しておく必要があります(但し消費税は預り金であるため納税まで考えると原則的には有利不利はありません)。
重要なのは、前述した税率アップ前の経過措置です。経過措置期間内に契約した工事や製造の請負等については、その引渡し等が消費税率アップの施行日以後になる場合でも、旧税率が適用されます。
つまり、近々設備投資などを考えているのであれば、経過措置期限である「平成25年9月30日まで」及び「平成27年3月31日まで」というのが重要となります。



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