「同族会社判定における『同意議決権』に関する一考察」
- ぎょうせい 税理 平成20年6月号 -


さて、そもそも同意議決権とはどういったものを指すのかが実務においては重要となる。そこで、上記平成18年度税制改正を受けて平成19年3月13日付課法2-3「法人税基本通達等の一部改正について」が発遣され公表された。
法人税基本通達1-3-7(同一の内容の議決権を行使することに同意している者の意義)によると、まず「同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に当たるかどうかは、「契約・合意等により個人又は法人との間でその個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している事実があるかどうか」により行うとされている。

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