特定公社債・一般公社債等の利子・配当・譲渡所得課税

- 税理 平成25年11月号 ぎょうせい -


・特定公社債等の譲渡(償還)損について、「特定公社債等及び上場株式等グループ」の中で、損益通算及び3年間繰越控除が可能となる
・同様に、上場株式等の譲渡損について、「特定公社債等及び上場株式等グループ」の中で、損益通算及3年間繰越控除が可能となる
・特定公社債等は特定口座での受け入れが可能で、源泉徴収口座内における損益通算も可能
・割引債については、発行時18%源泉分離課税から20%申告分離課税に変更し、償還時に源泉徴収を行う仕組みとする



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