「創業補助金」申込み始まる!
12月までに創業予定の方、【200万円補助金(28/4/28申請期限)


創業予定の経営者様に耳よりの情報です。
なんと最大200万円の補助金が手に入れられるかも?!
別会社を設立予定の経営者の方も対象になります

■28/4/1~12月末までに創業予定の方へ

今年も昨年に引き続き、これから開業予定の方向けの「創業補助金」が創設されました。

今回の募集でも産業競争力強化法に基づく認定市区町村での創業のみが対象となります。対象となる認定市区町村は、こちらに詳しく記載されていますが、「大阪市・京都市・神戸市・品川区を含む東京23区の大半等」が認定されています。

(補助対象者)
平成28年4月1日から12月末までに、「個人事業として創業予定の個人」又は「会社設立予定の個人」 で、下記3つの要件に当てはまる方
※既に個人事業で開業された方や、既に法人を設立された方は対象外

(1)既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であること。

(2)産業競争力強化法第2条25項に規定される特定創業支援事業を受ける者による事業であること

(3)金融機関からの外部資金による調達が十分見込める事業であること。

※「第2創業を行う者」も上記補助金の対象になります。
「第2創業を行う者」で以下の全ての条件を満たせば、既存事業廃止費用として別途最大800万円が手に入ります。

(1)個人事業主又は法人であって、平成27年10月1日から平成28年10月1日かつ補助事業期間完了日までの間に事業承継を行った者又は行う予定の者

(2)平成28年4月1日から補助事業期間完了日までに既存事業以外の新事業を開始する者で、既存事業を廃止する者

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初めて会社を興す方!別会社の設立をお考えの方!
今すぐ弊社にご相談ください。
弊社は過去に創業補助金の受給実績もあり、創業コンサルを得意としております。

【無料相談のお問い合わせ】
マネーコンシェルジュ税理士法人(認定支援機関) 担当:西川めぐみ
フリーダイヤル:0120‐516-264
メールアドレス:nishikawa@money-c.com
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■こんな場合は、対象になるの?

Q:次の場合は、対象となりますか。
1.A社の代表者や社員が新たにB社を設立する場合
2.A社とB社が連携して新たにC社を設立する場合
3.大企業A社の社員等がその籍を置いたまま新しくB社を設立する場合

A:申し込み主体は、個人(会社設立後に代表者となる者)となりますが、いずれも新しい会社が設立されるので原則として対象となります。

Q:既存企業の社長が、個人として応募することは可能ですか。

A:既存企業の社長が、個人開業又は別法人を設立する場合は対象となります。
事業計画には今回実施する事業内容が、既存企業での内容から差別化されている点を記載してください。既存企業と同じ事業又は単なる延長であると見なされる場合は対象となりませんので、ご注意ください。

■マックス200万円の補助金支給

(補助対象となる経費)
創業及び販路開拓に必要な「店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等」

(補助内容)
上記の創業等経費に対して、 「2/3補助 200万円上限」

なお、補助額が100万円に満たない場合は補助の対象外となります。
具体的には、事業計画段階で創業等経費が150万円以下の場合です。

但し、実際に補助金がもらえるのは、経費支出してから、ざっくり半年以上先になりますので、事前にきちんと資金手当てが必要なことにご留意下さい。

ちなみに、昨年当社でも上記の創業補助金の支援実績がありますが、実際200万円が入金されたのは半年以上先でした。

■こんな経費は、対象になるの?

Q:国内に本社は構えた上で、更に海外に店舗等を設ける場合、海外での店舗等借入費や内外装費用は対象になりますか。

A:海外での店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費、借入に伴う仲介手数料や内外装工事費、機械装置・工具・器具・備品の調達費は対象となりません。
海外店舗設置に伴う、許認可のために海外の官公署へ支払われる費用も対象となりません。
人件費では、国内の事務所等と直接雇用契約を締結した邦人のみが対象となります。
なお、対象となる経費でも、支出が確認できる証拠書類等が必要となります。
証拠書類等が無い場合は対象となりません。

Q:設備費について、中古は可能でしょうか。

A:中古品は中古市場において、価格設定の適正性が明確でないことが一般的であるため、対象となりません。

Q:交付決定日より前の事前着工について、やむを得ない事情がある場合であっても認められないのですか。

A:補助対象とはなりません。

■申請期限は4/28迄、お急ぎ下さい!

(申請期間)
平成28年4月1日~平成28年4月28日17時(必着)
※なお電子申請の場合は平成28年4月29日17時締切

この創業補助金ですが、政府からの詳細が出されたのが4月1日でした。
そして、申請期間は上記の通り4月28日までです。

なんとびっくりの申請期限となっていますので、これから創業予定の方は、お急ぎで手続きを開始して下さい。

弊社では「創業補助金」の申請書作成代行サービスを受け付けていますので、下記よりお問い合わせください。
ぜひこの機会に最大200万円の補助金を手に入れましょう。

【参考記事】

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