中小企業必見!緊急保証制度と予約保証制度

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


10/31より原材料価格高騰対応等緊急保証制度スタート

ここ数ヶ月の未曾有の金融危機により株価は大きく下がり、それが金融機関の自己資本にも影響を与えている。金融機関の自己資本が目減りすると、それだけ貸出余力がなくなるため、中小企業に対する大幅な貸し渋りが起きるのではないか、と懸念されている。

そのため政府は、原材料価格の高騰等により資金繰りが厳しくなっている中小企業に対して、「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」という新たな保証制度を10/31からスタートさせた。

現在、一定の要件を満たす中小企業は、信用保証協会の保証による融資が利用できる。ただし、これらの保証には限度枠(原則無担保8,000万円、有担保2億円)が設定されており、また一部の小企業に対する少額融資などを除けば、信用保証協会の保証は融資額の80%に限定されている。

そこで、この緊急保証制度については、現在の一般保証枠とは別枠で無担保8,000万円、有担保2億円の合計2億8,000万円までの保証枠を設定し、なおかつ信用保証協会が融資額の100%を保証することとしている。

利用できる中小企業の要件

この緊急保証制度を利用するためには、一定の要件を満たさなければならない。まず、大前提として、中小企業信用保険法に定める中小企業者に該当しなければならない。

その上で、この緊急保証制度については、対象となる業種があらかじめ指定されているため、その指定業種に該当する必要がある。10/31の開始当初は545業種とされていたが、その後さらに業種が追加指定され、11/14以降は全体で618業種が利用できることになった 。

一定の財務要件が必要

さらに、この緊急保証制度を利用するためには、一定の財務要件を満たす必要がある。要件は下記の3つで、そのうちのいずれかを満たせばよいとされている。

◆指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者

◆指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

◆指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者

予約保証制度も新設

さらに11/21からは新たに予約保証制度も開始された。これは中小企業が将来発生するかもしれない資金ニーズに備えて、前もって保証協会の保証付き融資枠を確保しておく制度である。

予約時に審査を受けておくため、実際の融資時には、よほどのことがない限り、ほぼスムーズに融資が実行されることになるようだ。予約しただけでは保証料は発生しないが、実際に融資を受けた場合には、通常より若干上乗せされた保証料を支払う必要がある。緊急保証制度と予約保証制度、中小企業にとって、この2つの制度をいかにうまく活用するかが今後の中小企業経営の大きなポイントになってくるだろう。

税務ニュース№102


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ