自民党が平成21年度税制改正大綱を発表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成21年度税制改正は増税項目ほぼなし

自民党は12日、来年度の税制改正大綱を発表した。個人、法人とも減税項目が並び、増税なしの改正となりそうだ。今回は、大綱の中から主要な項目をご紹介していく。尚、この大綱の内容は、国会を通過するまでは最終決定ではない。

法人税は中小企業優遇型の減税

まず、法人税では、中小企業に対する軽減税率の引き下げが行われた。現在、資本金1億円以下の中小企業に対しては、所得800万円以下の部分に対して22%の軽減税率が適用されているが、その税率を18%に引き下げることとしている。適用されるのは、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度となっており、2年間の時限措置となる。対象は上記の中小企業のほか、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等とされている。

また、現在は設立5年以内の青色申告法人等に限定されている「欠損金の繰戻還付」を、中小企業に限り復活させることとしている。欠損金の繰戻還付とは、当期の赤字を前期の黒字と相殺し、前期に支払済の法人税の還付を受けられる制度のことである。適用は、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額から、とされている。対象企業は上記の軽減税率と同様である。

また、省エネ設備投資を促進するために、平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間に取得等をした一定の省エネ設備等については、事業供用した事業年度において即時償却できることとしている。

不動産取引を活発化するため、土地売却についても優遇税制が設けられる。平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地(国内に限る)を譲渡した場合に、譲渡年1月1日において所有期間が5年超であれば、土地売却益から最大1,000万円を控除することとしている。これは、個人・法人とも適用対象とされている。その他、平成21・22年中に土地等を先行取得した場合の圧縮記帳制度も新設される。

国際課税においては、外国子会社配当益金不算入制度が新設される。

個人は住宅、証券、自動車を減税

一方、個人においても減税項目が並ぶ。まず、住宅ローン控除の控除限度額が大幅に拡大される。平成21・22年居住開始分に限って言うと、通常住宅の場合、年間最大50万円、長期優良住宅の場合には、年間最大60万円に拡大される(控除期間は10年間)。上記金額は所得税から控除され、控除しきれない金額は、総所得金額の5%(最高97,500円)を限度として、住民税からも控除できることとしている。その他自費で長期優良住宅を新築したり、自費で省エネ改修工事、バリアフリー改修工事をした個人にも新たな税額控除制度が設けられる。

証券優遇税制については、上場株式等の譲渡所得、配当所得ともに、平成23年末までは、現行の10%軽減税率を維持することとしている。また、平成24年からは新たに少額投資非課税制度を設けることとしている。平成24年からは生命保険料控除の見直しも行われる。

相続税については、取引相場のない株式等に係る相続税、贈与税の納税猶予制度が新設される。予定されていた相続税の抜本的見直しは先送りとされた。

また、環境負荷の小さい一定の自動車については、自動車重量税や自動車取得税を免除、軽減することとしている。

税務ニュース№106


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