新たな電子納税であるダイレクト納付が平成21年9月から開始

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


ダイレクト納付とは?

平成21年9月から国税の納付に関し、ダイレクト納付方式がスタートする予定だ。ダイレクト納付とは、事前に税務署に届出等をしておけば、国税庁のe-Taxを利用して電子申告等の送信をした後に、届出をした預貯金口座からワンクリックで即時または期日を指定して納付することができる電子納税の新たな納付手段である。

現行も電子納税の仕組みはあるが、納税者が金融機関のインターネットバンキングを利用していることが条件となるため、ダイレクト納付と大きな違いがある。

ダイレクト納付のメリット

新しい納税方法が選択できるようになっても、納税者に何かしらメリットがなければ導入しようという気持ちにはなれないのが現実である。そこで、ダイレクト納付は税務署や金融機関に出向くことなく、自宅や会社などから納付が可能となるほかに、現行の電子納税にはない次のようなメリットがある。

①電子申告等の送信後、ワンクリックで納付手続きが完了(現行はe-Tax画面で電子申告等の送信後、新たにインターネットバンキングの画面を開けて納付手続きをする)

②インターネットバンキングの契約が不要

③即時または期日を指定して納付することが可能

④税理士が納税者に代わって納付手続きを行うことが可能(納税者本人の納税確認番号を事前登録しておくことが必要)

対象となる国税

電子申告等が可能な税目(源泉所得税、法人税、消費税等、申告所得税、酒税、印紙税)が対象となるが、納付情報登録を行うことにより全税目について利用できるそうだ。実務上は源泉所得税を毎月納付している事業者について、金融機関に出向く手間・時間が省けるので利便性が高いと思われる。

ダイレクト納付を利用するには・・・

ダイレクト納付を利用するためには、まず「国税庁e-Tax」を利用していることが前提となるため、所轄の税務署に「電子申告・納税等開始(変更等)届出書」を提出しなければならない。もちろん、この届出書についてもe-Taxを利用して提出することもできる。

次に、所轄の税務署長に引落とし口座を指定するため「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出しなければならない。こちらは、金融機関の届出印が必要となるため、従前からの紙に記入し、持参または送付の方法によることになる。

なお、平成21年9月からダイレクト納付を利用できるのだが、利用可能な金融機関は限られているので確認していただきたい。また、平成22年1月から利用可能な金融機関、利用できる預貯金口座やサービス提供時間についても金融機関によって異なるので、必ず国税庁HPで確認していただきたい。ちなみにダイレクト納付利用届出書を提出してから利用開始までには1ヶ月程度かかる。

税務ニュース№133


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