職業別確定申告最終チェック

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


職業別に確定申告のおさらい

いよいよ3月に入り、確定申告期限の3/15まで2週間を切った。今回は確定申告の総まとめとして、職業別に確定申告チェックポイントの総復習をお届けする。

サラリーマン~3大控除がポイント

■医療費控除
言わずと知れた確定申告の定番。原則的には10万円を超えれば所得控除が受けられる。適用を受けるためには、医療費控除の対象となるかどうかがポイントだが、基本的には治療目的は○、予防目的は×と理解しておいてほしい。例えば、入れ歯の費用、出産の分娩費用、病院に通うための電車代やバス代も控除対象とできる。

■住宅ローン控除
住宅ローンでマイホームを購入した場合には、最初のみ確定申告での適用が必要。謄本や売買契約書、住民票などが必要になるので忘れずに。

■扶養控除
扶養控除は1人増えるだけでも最低38万円(所得税)控除が増える。別居でも仕送りをしていれば対象となるので、”同一生計親族”という言葉に惑わされずに(同居でなくてもOK)扶養親族を再検討しておきたい。

年金収入者~寡婦(寡夫)控除を要チェック

年金収入のある方については、もらっている年金の額によっては所得税が源泉徴収されていることがある。

具体的には老齢年金の場合、65歳未満なら年間108万円以上、65歳以上なら年間158万円以上の年金受給額で所得税が源泉徴収されることになる。年金がその金額未満なら所得税が源泉徴収されていないため、確定申告しても所得税が還付になることはないが、その金額以上なら確定申告を検討する余地がある。また、年金の源泉徴収票に記載されている介護保険料は社会保険料控除の対象とできるので、こちらもお忘れなく。

また昨年の確定申告から老年者控除が廃止されているが、それに伴い老年者控除と併用できなかった寡婦(寡夫)控除(控除金額27万円)が適用できるケースがある。夫と死別した、所得金額が500万円以下の妻などは適用対象となるので、こちらも要チェックだ。

オーナー企業の2代目社長~株式贈与も忘れずに

確定申告は何も所得税に限ったことではない。贈与税の申告期限も3/15である。同族会社の2代目社長のような場合、社長は交代したが、持株はまだまだ先代が握っているというケースもあるだろう。暦年課税贈与であれば、毎年110万円の非課税贈与枠があるので、それを有効利用したいところだ。しかし、贈与金額が110万円を超えると確定申告が必要となるので、ご留意頂きたい。

アフィリエイター~利益が増えてくれば法人設立もアリ

最近のアフィリエイトの取引増加に税務署側は早くも目を付けているようだ。納税意識があまりない人も多く、税務署側も専門部隊を設置して取引の把握に努めている。「黙っていてもわからないだろう」という安易な考えは禁物だ。

また、アフィリエイト収入である程度の金額が入ってくるようになれば、法人成りを考えてみるのも1つだ。もちろんメリットばかりとは言わないが、いろいろと節税の選択肢も広がり、対外的な信用度もアップする。

株式投資をしている専業主婦~損失が出ているときこそ慎重に

最近は専業主婦で株をやっているという人も結構いるようだ。専業主婦に限ったことではないが、株式投資をしている場合の確定申告にはいくつか注意が必要だ。

まず、上場株式を売却して損失が出た場合、赤字でも確定申告しておいた方がよい。というのも上場株式の譲渡損は翌年以後3年間は繰越できるからだ。来年に株式の譲渡益が発生すれば、その譲渡益と相殺できる。ただし、給与所得などとの相殺はできないのであしからず。

また複数の証券会社で取引がある場合で、1つは売却益、もう1つは売却損が発生している場合、源泉徴収ありの特定口座を選択していると、売却益が出ている方の証券会社では税金が引かれている。このようなケースでは、確定申告すれば売却益と売却損が相殺されるため、税金が還付される。

退職した団塊の世代~今年最後の節税技

退職金で悠々自適の生活を送ろうと考えている方々にも、確定申告は無関係ではない。退職金は支払い時に所得税と住民税が源泉徴収されているため、原則的には確定申告は不要である。

ただし、確定申告をすれば定率減税の適用が受けられ、税金が還付になるケースがある。残念ながら、定率減税は今年の確定申告で最後となるため、来年の確定申告ではこのパターンは使えない。

税務ニュース№15


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