速報!中小企業経営者に影響がある平成22(2010)年度税制改正大綱

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成22(2010)年度税制改正大綱が発表

民主党は、22日に平成22(2010)年度の税制改正大綱を発表した。税制改正大綱とは、政府や与党が毎年12月に予算編成に先立って取りまとめる税制改正の方針のことである。政権が自民党から民主党に交代したことにより、今回は民主党が中心となって行った。

アメリカ発の経済不況から1年がたつが、いまだ中小企業を取り囲む環境は以前厳しい。この税制改正大綱においても、中小企業向けの優遇税制はおおむね延長されることとなったので、主要な項目についてお知らせする。なお、この大綱の内容は、3月の国会を通過するまでは最終決定でないことをご了承いただきたい。

設備投資関係が延長

中小企業投資促進税制が平成24年3月31日まで2年延長される。中小企業は大企業に比べて、労働生産性(従業員1人当たり付加価値)が低く2倍の格差があり、設備投資を促進することが必要である。この制度は、青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等、従業員1,000人以下の個人事業主)が160万円以上の機械装置や年間合計120万円以上のパソコン・デジタル複合機を取得した場合等に、取得価額の7%の税額控除又は30%の特別償却を選択できるというものである。

次に、実務的には青色申告書を提出している中小企業者等が最も活用している少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が、平成24年3月31日まで2年延長される。この制度は、取得価額30万円未満であれば年間300万円を上限として、全額即時費用できるというものである。大企業とは違い社長が経理までしていることも多い中小企業の事務負担が軽減され、メリットも大きい。

社長給与一部損金不算入制度の廃止

この制度は、特殊支配同族会社がその業務主宰役員(通常は社長)に対して支給する給与の額のうち、給与所得控除相当部分を法人税の計算上は損金不算入とするというものであるが、改正により平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用廃止となる。ちなみに特殊支配同族会社とは、社長及びその同族関係者が株式の90%以上を保有し、かつ、常務従事役員の過半数を占めているいわゆる典型的な中小同族企業のことである。なお、(法人所得+社長給与)の3年平均が1,600万円以下、又は(法人所得+社長給与)の3年平均が1,600万円超3,000万円以下で社長給与の割合が50%以下の場合は対象外である。

ただし、同族会社の役員給与は法人税で費用となり、さらに給与所得控除が所得税でも費用となる「二重控除」問題が残る。個人事業主との課税の不均衡を是正するため、平成23年度の税制改正で抜本的な措置が講じられる予定だ。

その他

中小企業の交際費の損金算入の特例(年間600万円までは90%が費用となる)が平成24年3月31日まで2年延長される。

なお、中小企業向けの法人税率の引下げについては、今回は見送りとなった。

税務ニュース№157


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