医療費控除の対象となる自由診療

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


自由診療でも医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費とは、病気やけがの治療や療養のために要した費用のことである。その費用には、保険診療によるものをはじめ、自由診療によるものも含まれることがある。自由診療のうち何が医療費控除の対象となるか迷われる方もいる。今回は、昨今多い自由診療のうち医療費控除の対象となるものをいくつかをご紹介する。

不妊症治療代や人工授精費用

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となる。ただし、地方公共団体が制定した条例及び規則に基づき支給される助成金等は、医療費控除の適用において、保険金などで補てんされる金額に該当する。実際に支払った医療費から助成金を控除して、医療費控除の対象としなければならない。

レーシック手術費用

眼科医で視力回復レーザー手術(レーシック手術)を受ける人が増えている。レーシック手術とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療する視力の矯正手術のことである。

また、同じように視力を回復させるものとしてオルソケラトロジー(角膜矯正療法)がある。こちらは近視などの角膜の屈折異常を特殊なコンタクトレンズを装用することにより、屈折率を正常化させて視力を回復させるものである。

レーシック手術及びオルソケラトロジーともに保険適用外の自由診療であるため、医療費控除の対象外と思われがちだが、実は双方ともに医療費控除の対象となる。これらは、目の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、その費用は医師の診療又は治療の対価と認められるからである。

また、近視や乱視で装着するめがねやコンタクト代は医療費控除の対象外である。しかし、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着するめがねなどで、医師の指示によるものについては医療費控除の対象となる。なお、治療用めがねを医療費控除として申告する際には、めがねの領収証、疾病及び治療を要する症状であることが明確に記載された処方箋の写しを添付する必要がある。

子供の歯列矯正費用

大人の歯並びを整える美容整形要素を含む歯列矯正費用は、医療費控除の対象外である。一方、子供が乳歯から永久歯に生え変わる際に、きちんと歯が生えそろうように行う歯列矯正をすることがあるが、この場合の費用は医療費控除の対象となる。例えば、小学生の子供はまだ発育段階であり成長のために歯列矯正が必要と考えられるので、医療費控除の対象となる。

また、歯列矯正は高額となるためクレジットカードの支払も可能な医療機関もある。この場合、歯科ローンの弁済が年をまたがることもあるが、カード会社との間でローン契約が成立した年に、費用の全額を医療費控除の対象とすることになる。

税務ニュース№163


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