個人消費税の確定申告は3月末までOK

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


個人消費税の確定申告は3/15を過ぎても間に合う

所得税の確定申告は3/15が期限であるため、手続きを終わられた方はほっとされているところだろう。ただし、全ての申告期限が3/15で終わるわけではなく、この日以後も手続きが可能なものがある。それは個人消費税の確定申告である。

個人消費税については、所得税の確定申告と同じ3/15が申告期限と思われている方も多いかもしれないが、個人消費税の申告期限は3/31となっている。以前から消費税の課税事業者である方は、申告を忘れることはないだろうし、通常は所得税と同時に申告書を提出される方が大半だと思われるが、平成21年から課税事業者になったというような場合、うっかり申告を忘れていたということもあるかもしれない。そのような場合でも、3月中であれば、まだ期限内申告が可能である。

申告書が郵送されてこない場合も要注意

消費税の納税義務は、2年前の課税売上高が1,000万円超かどうかで決まる仕組みとなっており、免税事業者から課税事業者になったときには、「消費税課税事業者届出書」という書類を税務署に提出することになっている(ちなみに、「消費税課税事業者選択届出書」といのは、また別の届出書であるため注意されたい)。

これを提出されている個人事業者の場合には、確定申告時に税務署から所得税の申告用紙とともに消費税の申告用紙も届くため、消費税申告を忘れるというケースは少ないかもしれない。ただ、この届出書を提出していない場合には、消費税の申告書用紙が郵送されてこないこともある。

また近年では過年度に電子申告(e-Tax)を行っている方には申告書を郵送しないこともある。申告書が送られてこないからといって、納税義務がないとは限らないため、注意が必要である。

納税義務の判定は慎重に

また、そもそも納税義務の判定が少し複雑なケースもある。例えば、課税売上高が常に1,000万円前後を行ったり来たりされている場合、課税事業者である年とそうでない年で、金額の判定の仕方が微妙に異なる。課税事業者である年については、税抜で1,000万円、税込で1,050万円以下であれば、2年後は免税事業者となる。一方、免税事業者である年については、税込で1,000万円以下でなければ、2年後は免税事業者になれない。こういう方の場合、毎年納税義務を慎重に確認する必要があるだろう。

念のため課税方法の再確認も

また、消費税の課税方法が原則課税なのか、簡易課税なのかも念のため、再確認しておきたい。簡易課税はいったん選択すると、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出しない限り、永久に有効となる。途中で免税事業者に戻っていた場合などには間違えやすいため、不安な方は管轄の税務署に再確認しておくといいだろう。

税務ニュース№166


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