グループ経営のメリットとデメリット その2

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


前回「グループ経営のメリットとデメリット その1」

グループ経営のメリットは消費税にも

前回は、2つ以上の会社を持つメリットについて、法人税の観点からご紹介した。今回は、グループ経営のメリットとして、法人税以外の項目をご紹介していく。

まずは、消費税である。法人税においては、軽減税率や交際費特例など、直接的に節税に結び付くメリットがあったが、それは消費税においても同様である。グループ法人を増やすために、新しく法人を設立した場合、資本金1,000万円未満で設立すると、一般的には設立後2年間が免税になる、という特例がある。

これは、その2年間にどれだけの課税売上があっても、無関係に免税となる。そのため、当初からある程度の規模で、グループ法人を立ち上げた場合には、消費税の免税額も多額になる可能性がある。

免税点と簡易課税選択においても有利になる可能性

設立後2年を超えると、消費税の課税事業者になるかどうかは、基準期間(法人の場合には、原則前々事業年度)の課税売上高が1,000万円超かどうかによって決まるようになる。グループ経営の場合には、個々の会社でこの1,000万円の免税点が使えるため、グループ全体の課税売上が1,000万円を超えていても、各会社の課税売上が1,000万円以下であれば免税事業者となる。

また、簡易課税の選択においても同様のことが言える。簡易課税を適用するためには、基準期間における課税売上高が5,000万円以下でなければならない。そのため、いくら原則課税よりも簡易課税の方が有利な会社であっても、基準期間における課税売上高が5,000万円を超えてしまうと、簡易課税の適用はできなくなってしまう。こんなケースでも、グループ経営の場合には、各会社ごとに5,000万円基準が適用されるため、グループ全体の課税売上に関わらず、個々に簡易課税の適用有無を判断できることになる。

ただし、上記のような消費税のメリットのみを目的として、あまりにも非合理的な行為を行う場合には、租税回避行為として当局から否認される可能性もあるため、注意したい。

グループ経営のデメリット

税金におけるメリット以外にも、グループ経営のメリットは考えられる。例えば、中小企業が融資を受ける際の信用保証協会の保証枠は、会社が増えればそれだけ枠も増えることとなる。また、既存事業とは異なる新規事業を行う場合、現在の会社では取引先との関係や、自社のイメージなどから、どうしても直接運営ができないこともある。そういったときには、必然的にグループ会社を立ち上げることになる。

ただ、グループ経営にはメリットだけではなく、もちろんデメリットもある。経理処理等の事務コストの問題や会社が増えることによる均等割税額の増加などが考えられる。またグループ内に黒字の法人と赤字の法人があっても、連結納税を選択しない限りは、損益通算することはできない。そのあたりのデメリットも勘案した上で、グループ経営活用の可能性を検討して頂きたい。

税務ニュース№183


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