倒産防止共済、7月から私的整理の一部も貸付対象に

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


倒産防止共済、7月から改正の一部を先行実施

中小企業倒産防止共済法の改正が今年の4月21日に成立したが、その改正の一部が7月1日から先行して実施されている。

中小企業倒産防止共済というのは、一定の要件を満たす、1年以上事業を行っている個人事業主や中小企業が、取引先が倒産した場合に積み立てた掛金総額の10倍を限度として、無担保・無保証・無利子で貸付けを受けられる制度である(ただし、貸付けを受けた場合には、貸付額の10分の1を掛金総額から控除)。

掛金月額は現在、5千円から8万円までの範囲(5千円刻み)で任意に選択することができ、掛金は全額経費計上することができる。

倒産防止共済、7月改正の内容

改正については平成22年7月1日から実施されているものと、まだ実施されていないが平成23年10月までに実施されることが決まっているものの2つに分かれる。

この7月からは、共済金の貸付けを受けられる共済事由の範囲に一部の私的整理が追加されている。具体的に新たに共済金の貸付対象となるのは、共済契約者の取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等が、共済契約者に対して書面によって支払を停止する旨の通知を行う私的整理である。

共済事由の対象となる支払停止通知は、以下の3つの要件を満たす必要がある。

(1)取引先事業者から債務整理の委託を受けた弁護士等が書面で通知していること

(2)作成年月日が記載されていること

(3)弁護士等の記名押印又は署名がなされていること

ただし、上記の要件を満たす支払停止通知であっても、貸付審査の過程では中小企業基盤整備機構が弁護士等に倒産の事実確認を行うため、その事実確認により倒産の事態と判断できないときは、貸付けを受けられない場合がある。

この改正は、支払停止通知日が平成22年7月1日以降の私的整理から対象となる。実際に、この事由に基づいて貸付請求を行う場合には、支払停止通知日から6ヶ月以内に支払停止通知のコピーを添付して貸付請求する必要がある。

掛金月額限度額の引上げ等は、平成23年10月までに実施予定

倒産防止共済の改正については、この他に掛金の月額限度額、積立限度額、共済金の貸付限度額の引上げ等が決定している。月額限度額は8万円から20万円に、積立限度額は320万円から800万円に、貸付限度額は3,200万円から8,000万円にそれぞれ引き上げられる。

尚、改正後は、現在既に320万円まで積み立てている場合には、積立の再開か320万円での掛け止めのいずれかを選択することができる予定で、現在積立中の場合でも、掛金総額が月額の40倍に達すれば、800万円に満たなくても掛け止めができる模様だ。

そのほか、貸付限度額の引き上げに伴って、償還期間の上限が10年に引き上げられ、早期償還手当金の創設や申込金の廃止が行われる。

改正時期は現段階では決まっておらず、平成23年10月までには実施される予定となっている。

税務ニュース№188


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