4月から変更になる税務・労務情報<税務編>

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


月からはいろいろと制度の変更や廃止、新制度の施行が目白押しである。そこで今回、次回の2回にわたって、4月から変更になる税務、労務その他の情報を簡単にまとめてお伝えしたい。

今回はその前編として、税務編をお届けする。尚、今回ご紹介する変更内容は、現在国会で審議中の改正案に関するものも含まれているため、厳密に言うと確定事項ではないものもあるので、ご了承頂きたい。

減価償却制度の変更

まず、4月から変更になる税務関係の項目で最も影響のあるのがこの減価償却に関する改正である。今回の平成19年度税制改正において、これまで取得価額の95%までしかできなかった減価償却が、簿価が1円になるまで償却できるようになる予定だ。

特に気を付けたいのは、この4月1日以降に取得した減価償却資産から償却方法が変わるという点だ。定額法の計算では残存価額がなくなり、定率法では償却率が定額法の2.5倍に設定される。

3月31日以前取得分については、取得価額の5%に達するまでは従来の償却計算が維持される。5%に達した翌年度から5年間で、その5%部分を均等償却することになる。

社長報酬損金不算入制度の変更

昨年の税制改正により導入された「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」いわゆる“社長報酬損金不算入制度”についても、この4月1日以降開始事業年度より基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられる。

この制度は一定の要件に該当すると、社長(厳密には、業務主宰役員)報酬のうち給与所得控除部分が経費として認められなくなるという制度である。ただし適用除外要件があり、そのうちの1つが、基準所得金額(簡単に言うと、法人の利益と社長報酬の合計額の過去3年平均)が800万円以下なら適用除外となる、というものだ。それがこの4月1日以降開始事業年度より1,600万円に引き上げられる。ただし、”4月1日以降開始事業年度”であるため注意して頂きたい。

同族会社の留保金課税制度の変更

同族会社の留保金課税についても、資本金1億円以下の会社については、課税対象から外れる予定である。留保金課税は、おおよそ利益が3,000万円を超えてくると対象になってくる同族会社の増税規定である。実施時期については今のところ明記はされていないが、この4月1日以降開始事業年度より適用対象となるのではないか、と思われる。

その他

その他の変更項目としては、以下のようなものがある。

《住宅バリアフリー改修促進税制》

自宅のバリアフリー改修工事を住宅ローンを借り入れて行った場合に住宅ローン控除を受けられる特例(従来の住宅ローン控除との選択制)が、平成19年度税制改正により新設される。この4月1日以降居住分より適用となる予定である。

《相続等により取得した居住用財産買換特例の廃止》

相続等により取得した居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例が4月1日以降廃止される。

《法人住民税均等割の増税》

地方自治体によっては、この4月1日以降開始事業年度より法人住民税の均等割が増 税になるところがある。

《三角合併の解禁(5月~)》

昨年の新会社法の施行により、この5月から親会社株式等を対価とする三角合併が解禁される。それに伴い三角合併も現行の組織再編税制の対象となり、課税の繰延が認めれるようになる。

税務ニュース№19


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