差押財産はインターネット公売で現金化

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


インターネット公売

国税関係インターネット公売とは、国税徴収法の規定に基づき、滞納国税を徴収するために、全国の国税局(沖縄国税事務所を含む)又は税務署において、滞納処分により差し押さえられた財産を、競り売り(オークション)の方法により売却するものである。

国税庁から委託を受けたヤフー株式会社が、競り売り人として、官公庁オークションサイトにおいて、公売財産の買受申込みの受付を行い、最高額で買受申込みをした者を、税務署が最高申込者として決定し、その者に対して売却決定したうえで、買受人として定める公売の方法である。

「国税庁レポート2010年版」によると、インターネット公売は平成19年6月から実施されており、平成21年度は、4回のインターネット公売を実施した結果、延べ約7千人の方が参加され、絵画、貴金属、自動車、不動産など約600物件が、約3億円で売却されている。 

参加できる者

インターネット公売には次に該当する方を除き、原則誰でも参加できる。

・公売財産を所有する滞納者
・国税庁、国税局、税務署に所属する職員
・公売の参加制限を受けた方 など

なお、公売財産(農地等)によっては、資格が必要となる場合がある。また、未成年者は参加できないので、親権者等が代理となって参加する必要がある。

どのような財産があるのか?

過去の公売では、土地・建物といった不動産のほか、宝飾品、美術品、家電製品、自動車等さまざまな種類の財産が公売されている。平成22年度第2回目について、リゾート会員権、ワイン・シャンパン、収入印紙ほか多数出品予定である。

<下記のサイトにて、公売財産を検索することができる。
国税庁 http://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php

土地・建物・着物・宝石など高価なものはイメージできるが、なかにはトロフィーやメダルといった類まで、オークションの対象、つまり差押の対象となっていることに驚かされる。改めて、納税は国民の義務(憲法第30条)であることを認識せざるを得ない。

どうしても税金を期日までに納付できない場合

長引く不況により、資金繰りの悪化、解雇や給料の減額など思わぬ状況に置かれることがある。このようにどうしても税金を納付することが困難な場合には、まずは所轄の税務署に出向いて相談をされたい。善意な納税者に対しては、分割納付にする方法で対応してくれることもある。

差押は課税局にとっても最終手段であるため、その以前には電話連絡や督促状など何度も接触がある。この接触を無視し続けると、差押ということになろう。税金は公共運営の財源であり、インターネット公売は、利便性が高く、より多くの公売の参加者を募ることができるため、差し押さえた財産の高価・有利な売却に役立っていると言えよう。

税務ニュース№193


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