250%定率法から200%定率法へ、設備投資に影響あり

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


定率法見直し、全事業者に影響

平成23年度税制改正大綱において、定率法の見直しが盛り込まれた。個人・法人問わず全事業者に及ぶ改正項目であり、特に設備投資の多い業種には多大な影響がある。

減価償却制度については、平成19年度税制改正において大きな改正が行われている。改正内容は2つで、1つは平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産について、償却可能限度額及び残存価額が廃止されるということ、もう1つは、定率法を250%定率法とすることであった。

改正前は、耐用年数2年で“全額償却”も

250%定率法とは、定率法の償却率を定額法の償却率の250%とする償却方法である(ただし、減価償却が償却保証額に満たなくなった年分以後は、改訂取得価額×改訂償却率で計算)。例えば、耐用年数10年の減価償却資産の場合、定額法の償却率は1÷10=0.1となり、250%定率法では、0.1×2.5=0.25となる。

250%定率法では、償却率がかなり高くなるため、早期に多額の償却をすることが可能となる。例えば、耐用年数2年の場合、250%定率法での償却率は1.0となり、期首に設備投資をすれば、初年度で全額を償却することが可能である。中古資産の耐用年数は、通常の耐用年数より圧縮することができるため、“耐用年数2年”というのは決して不可能な話ではなく、節税対策に使われるケースもあった。

ただ、この250%定率法は国際的に見てもかなり償却スピードが早く、また法人税率引き下げの財源確保という意味でも、平成23年度税制改正大綱において見直しが盛り込まれている。

原則、平成23年4月1日以後取得分より200%定率法

具体的には、平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産から、200%定率法への改正が予定されている(法人、個人とも同様)。例えば、先程ご紹介した耐用年数10年の例で言うと、これまでの250%定率法の償却率0.25が0.2に縮小することになる。償却できる総額は変わらないが、各年度の償却額、特に初期の償却額に大きな差が出てくる。

実施時期は上記のとおり、原則平成23年4月1日以後取得分から200%定率法となる予定だが、大綱には経過措置も設けられている。定率法を採用している法人が、平成23年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日からその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産の取得をした場合には、現行の償却率による定率法により償却することができる。

改正に当たっての注意点

今後、大型の設備投資、出店等の計画がある場合には、その時期によって償却額が変わる可能性があるため、必要であれば事前にシミュレーションしておきたい。また、改正後の定率法は、平成19年3月31日以前取得分に適用される定率法、現行の定率法、改正後の定率法の3種類が混在することになるため、減価償却資産の管理には十分注意が必要となる。

なお、平成23年度税制改正大綱については国会を通過するまでは正式決定ではない。

税務ニュース№210


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