解禁、三角合併の税務上の取り扱い

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


5月より「合併等対価の柔軟化」開始

昨年5月の会社法の施行より1年が経過し、この平成19年5月から最後の会社法改正項目である、「合併等対価の柔軟化」いわゆる“三角合併”や“キャッシュ・アウト・マージャー”が解禁される。

企業や市場に対する影響の大きさから、会社法に盛り込まれたものの、その実施は1年先送りとされていた。この5月からは合併の対価として、現金や外国親会社株式等が認められており、国内外を含めたM&Aの活発化が予想される。

“三角合併”と“キャッシュ・アウト・マージャー”

ここで、今回の改正の仕組みについて合併を例に取り、改めて確認しておこう。

通常の合併の場合には、合併法人(合併する側の法人)が被合併法人(合併される側の法人)の資産、負債を全て承継し、その対価として合併法人の株式を交付する。被合併法人は合併後消滅してしまうため、その合併法人株式は、被合併法人株式と引き換えに、被合併法人の株主に交付されることになる。これが今まで商法上で認められてきた合併(吸収合併)である。従来は合併の対価として、原則的には合併法人の株式しか認められていなかった。

それがこの5月からは、この上記の合併手続の中で交付される合併法人株式を、現金や合併法人の親会社株式等とすることが認められる。この中で、被合併法人の株主に現金のみを交付する合併を“キャッシュ・アウト・マージャー”と呼び、合併法人の親会社株式を対価とする合併を“三角合併”と呼んでいる。

“キャッシュ・アウト・マージャー”は、主に少数株主を排除する際などに利用される方法である。三角合併では、外国親会社株式を対価とすることも認められるため、外資による日本企業買収が増えるのでは、と懸念されている。

税務上はどうなるか

では、これらの三角合併とキャッシュ・アウト・マージャーに対する税務上の取扱いはどうなるのだろうか。

現在、法人税法では組織再編税制というものがある。これは、企業における組織再編を促進させるため、平成13年度税制改正により導入された制度である。合併の場合、合併対価として合併法人株式のみが交付されること、その他一定の要件を満たした場合には、合併における資産の移転を簿価で行ったものとみなし、その譲渡損益に対する課税は繰り延べられる。

しかしこの現行制度のままでは、合併法人株式以外の資産が交付された場合には、譲渡損益に対する課税が発生してしまう。そこでこの平成19年度税制改正において、100%親会社株式が交付される三角合併については、現行組織再編税制のその他の一定要件を満たしていれば、譲渡損益に対する課税を繰り延べることとされた。

しかし、“キャッシュ・アウト・マージャー”つまり合併対価を現金のみとする合併については、組織再編税制には組み込まれず、これまで通り譲渡損益に対する課税は行われることになっている。中小企業における事業承継時において、反対株主の買収に利用できそうな“キャッシュ・アウト・マージャー”であるが、税務上の優遇措置は取られないため、一概に使い勝手が良いとは限らない。しかし、必ず税金が発生するとも限らないので、検討の余地はあるだろう。

税務ニュース№22


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