助成金・税制を活用した住宅耐震改修工事

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


助成金を活用

今回は地震に備える手段として、自宅の耐震改修工事についてお知らせする。

財団法人日本建築防災協会によると、耐震改修工事にかかる費用は100~150万円で行われることが最も多く、全体の半数以上の工事が約187万円以下で行われているそうだ。なお、助成金制度がある市区町村もあるので、活用できれば自己負担額を圧縮することができる。

そこで、耐震改修工事を行うかどうか判定するために、まずは耐震診断をする必要がある。今回は大阪市のケースでご紹介するが、各市区町村により内容が異なっているので、必ずお住まいの市区町村に確認していただきたい。

大阪市の場合、耐震診断について助成金を活用することができ、補助金の限度額は1戸につき45,000円、かつ、1棟につき180,000円となっている。

その後、実際に耐震改修工事を行った場合には、工事費用の50%(床面積1平方メートルあたり木造住宅は41,000円、非木造住宅は47,300円が限度)で1戸につき100万円を上限として助成金を受けることができる。ただし、大阪市の場合、建物所有者の年間所得が1,200万円以下等の要件があるので、注意していただきたい。

なお、助成金制度を活用する場合は段取りが重要となるので、どうしようかと考えている段階で、必ずお住まいの市区町村に相談していただきたい。

また、一定の条件を満たす場合には、独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けることができる。

住宅耐震改修特別控除を活用

個人が、平成18年4月1日から平成25年12月31日の間に、地方公共団体が作成した一定の計画区域内において、自宅(昭和56年5月31以前に建築されたもの限る)について耐震改修工事をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除できる制度がある。

なお、この特別控除と住宅ローン控除のいずれの適用要件も満たしている場合には、両方について適用を受けることができる。

住宅耐震改修特別控除の適用要件

住宅耐震改修を行った場合で次の全ての要件を満たすときは、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができる。

(1)住宅耐震改修のための一定の事業を定めた計画の区域内の家屋であること。

(2)自己の居住の用に供する家屋であること。なお、居住の用に供する家屋を2つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する1つの家屋に限る。

(3)昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された家屋で、現行の耐震基準に適合していないものであること。

(4)現行の耐震基準に適合するための耐震改修であること。

ちなみに、控除対象となる住宅耐震改修をした場合、申請により地方公共団体の長、指定確認検査機関、建築士または登録住宅性能評価機関から「住宅耐震改修証明書」が発行される。

住宅耐震改修特別控除の控除額の計算方法

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合、次のいずれか少ない金額の10%(20万円上限)を所得税額から控除することができる。

(1)住宅耐震改修に要した費用の額

(2)住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額

なお、住宅耐震改修特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載し、一定の書類(住宅耐震改修特別控除額の計算明細書、住民票の写し、住宅耐震改修証明書など)を添付して、税務署に提出する必要がある。また、固定資産税についても、減額の手続きがあるので、お忘れのないようにしていただきたい。

税務ニュース№223


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