接待を受けるためのタクシー代は旅費交通費

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事例

取引先が主催する懇親会(懇親会費用は全て取引先が負担)に、当社から社長と担当従業員を出席させるためにタクシー(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)を利用する場合、このタクシー代は旅費交通費となるのか、交際費となるのか迷う方もおられるだろう。

回答とその理由

この場合のタクシー代は、旅費交通費と処理してよいことになる。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとされている。

したがって、事例にあるタクシー代については、接待される側としては、取引先が主催する懇親会に出席するための移動費用であり、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」ではない。自らが接待するための費用ではないので、交際費等に含める必要はない。

自社が接待する場合のタクシー代

それでは、逆に自社が懇親会を主催する場合において、得意先を懇親会会場まで案内するために支出するタクシー代はどうなるのかというと、こちらは交際費になるので注意していただきたい。得意先を接待するために支出する送迎のタクシー代は、得意先に対して自らが行う接待に伴って支出するものとなり、交際費となる。

1人当り5,000円基準の交際費との関係

平成18年改正により、一定の要件を満たす場合には、「飲食等のために支出する費用(専ら法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のための支出するものを除く)であって、その飲食等のために要する費用として支出する金額を、その飲食等に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下となる費用は交際費等から除く」とされた。

いわゆる「1人当り5,000円基準の交際費」というものであるが、飲食等とは飲食その他これに類する行為とされており、送迎用のタクシー代は含まない。例えば、自社が接待する場合で、得意先2人、自社から2人で懇親会を開催し、懇親会会場に支払った飲食代が15,000円の場合、1人当り5,000円以下となるので、飲食代については交際費とする必要はない。ただし、別途送迎のためにタクシー代4,000円を支出した場合、この4,000円は、交際費となり、先述の5,000円基準の交際費の計算に含めてはいけないので、注意していただきたい。

なお、接待後に代行運転を依頼する場合もあるが、こちらもタクシー代と同じ取扱いと考えていただきたい。

税務ニュース№225


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