災害による申告、納付期限の延長及び納税猶予

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


青森県、茨城県の延長期限は7/29まで、振替納税は8/31

東日本大震災が3/11に発生したことを受け、国税庁は青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者について、国税に関する申告、納付等で3/11以降に期限が到来するものについては、その期限を延長する措置を行っている。

具体的には、3/15に期限が到来した個人の所得税、贈与税の申告・納税、3/31に期限が到来した個人の消費税の申告・納税、また3/11以降に期限が到来する法人の申告・納税等が期限延長の対象となっている。

延長期限は、別途国税庁告示で定めるものとされていたが、先日6/3に青森県、茨城県の2県の延長期限が告示され、期日が7/29に決定した。これは、青森県、茨城県に納税地を有する全ての納税者について適用される。上記に当てはまる場合には、申告・納付とも7/29までに手続きすることが原則必要になる。

個人の確定申告に関する振替納付については、申告期限が7/29になることを考慮し、所得税の振替納付日、消費税の振替納付日とも8/31となっている(ただし、予定納税のある方の「平成23年分所得税の予定納税第1期分」の振替納付日は8/1)。

また、上記は青森県、茨城県のみであり、他の3県については期限延長が継続されており、まだ延長期限は決まっていない。

さらに期限を延長したい場合には個別指定による延長

災害により申告・納付期限を延長する場合、地域指定による期限延長と個別指定による期限延長がある。上記の延長措置は前者の地域指定による期限延長で、納税者は特に申請手続きをする必要はない。

今回、青森県、茨城県に納税地を有する納税者については、7/29までに申告等の手続きをしなければならないことが決定したが、やむを得ない理由により、さらに期限を延長したい場合には、個別指定による期限延長を申し込むことになる。この場合、納税地の所轄税務署長に申請することにより、災害のやんだ日から2ヶ月以内に限り、申告・納付等の期限が延長される。

災害を受けたときの納税猶予

また、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合、下記のような国税で、損失を受けた日以後1年以内に納付すべきものについて、納期限から1年以内の納税猶予を受けることができる。この場合には、災害のやんだ日から2ヶ月以内に、「納税の猶予申請書」と「被災明細書」を提出しなければならない。

(1)災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

(2)災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの

(3)災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限が損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの

(4)予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税

さらに納税を猶予したい場合には、申請により、原則担保提供を条件として、最長3年間(上記納税猶予による1年間を含む)の納税猶予を受けることも可能である。 

税務ニュース№228


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