平成23年分確定申告の主な改正のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成23年分の確定申告の受付が2月16日から始まる(なお、還付申告については、2月15日以前でも行える)。毎年、税制は変わるため、平成23年分の主な改正事項についてお知らせする

公的年金等に係る確定申告不要制度の創設

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告を不要とする制度が創設された。

ただし、確定申告が不要な人でも、医療費控除や寄附金控除など所得税の還付を受ける場合には、還付申告書を提出することができる。

また、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で、確定申告が不要な人でも、住民税の申告は必要となるので、注意していただきたい。

扶養控除の改正

16歳未満の扶養親族に対する年少扶養控除(38万円)が廃止された。また、16歳以上19歳未満に人に対する扶養控除について、上乗せ部分(25万円)が廃止された。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、19歳以上23歳未満の扶養親族とされている。

高校生までの子供のいる家庭では、所得税および住民税が増えることになる。

震災関連寄附に係る寄附金控除と税額控除

東日本大震災という未曾有の災難に関し、初めて寄附というものをした人も多いだろう。寄附金については、一定の要件に該当するものについては、税金面で特典がある。

まず、個人が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除(寄附金控除)を受けることができる。なお、政治活動に関する寄付金、認定NPO法人等に対する寄附金、公益社団法人等に対する寄附金のうち一定にものについては、所得控除に代えて税額控除を選択することができる。

寄附金控除については、「その年に支出した特定寄附金の合計額」と「その年の総所得金額等の40%相当額」のいずれか低い金額から、2,000円を控除した金額となる。

ただし、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金については、次のような措置が講じられている。

〇震災関連寄附金に対する寄附金控除の控除対象限度額を、総所得金額等の80%相当額とする。

〇認定NPO法人(寄附の募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)または社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち、被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄附金特別控除が創設された。寄附金が2,000円を超える場合には、寄附金控除との選択により、この超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額が限度)を税額控除する。

寄附金については、所得税と住民税では対象となるものが一致していないので、確定申告書の作成においては、第二表の「住民税に関する事項」欄を忘れずに記載していただきたい。

税務ニュース№257


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