医療費控除、実務上のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


2/16から、平成23年分所得税確定申告の受付開始

いよいよ2/16から、平成23年分所得税の確定申告が始まる(還付申告の場合は、既に1/1から受付が始まっている)。今回は、比較的適用が多いと思われる医療費控除について、実務上のポイントをまとめてご紹介する。

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合、支払った医療費の額(保険金等で補填された金額がある場合には、その金額を控除した額)から、所得金額の合計額の5%又は10万円のいずれか少ない方を控除した金額が、医療費控除の金額となり、所得金額から控除することができる。

医療費控除の対象となる医療費は、医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は必要な医薬品の購入の対価、出産に伴う一定の費用などで、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされている。

医療費控除、5つのポイント

適用上の主なポイントは、大きく以下の5つにまとめられる。

1.誰のための医療費か
2.医療費控除の対象になる医療費か
3.1/1から12/31までの間に支払った医療費か
4.保険金等で補填される金額はないか
5.誰が医療費控除を受けるか

まず、医療費控除は自己又は同一生計親族のために支払った医療費が対象になる。同一生計とは、必ずしも同居を必要としない。毎月仕送り等をしており、同一生計と言える状態であれば、医療費控除に含めることができるので、対象者に漏れがないようにしたい。

医療費控除を計算するには、個々の医療費が医療費控除の対象になるかどうかを判断しなければならない。ここでは詳細は割愛するが、一般的には病気を予防するための費用は、医療費控除の対象とはならない。

また、医療費控除の対象になるのは、その年の1/1から12/31までの間に、実際に支払った医療費が対象である。未払いの場合には、医療費控除の対象とはならない。

保険金等で補填される金額がないかどうかのチェックも重要である。高額療養費や出産育児一時金、民間の医療保険等からの給付金などは、医療費控除の対象となる医療費から控除しなければならない。これらの金額がまだ未確定の場合であっても、見積金額で控除しておく必要があるため、注意して頂きたい。

医療費控除は誰が適用を受けるのか、ということも大事である。一般的には、同一生計親族の中で、最も所得金額の高い方で適用するのが有利となる。

領収証の保存期間が改正に

尚、医療費控除を適用するには、原則、医療費の領収証の添付が必要になる。電子申告の場合には添付を省略できるが、その代わり、領収証を自宅保存しておく必要がある。保存年数はこれまで3年間だったが、平成23年12月2日に成立した平成23年度税制改正により、平成23年分から保存年数が5年に延長されている。

税務ニュース№258


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