事業所得は、白色申告より青色申告のほうが税法上オトク

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


事業所得は白色申告より青色申告がオトク

我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算して申告し、納税をする申告納税制度を採っている。

1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引状況を記録(記帳)し、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要がある。

ところで、確定申告をするにあたっては、白色申告と青色申告の2種類がある。白色申告とは、収入と経費を集計して所得を計算する簡易な計算方法である。一方の青色申告は、一定の水準で記帳を行い、その記帳に基づいて所得を計算する。そのため、青色申告については、税法上有利な取扱いが認められている。

青色申告の主な特典

青色申告により確定申告を行う場合、主な特典が3つある。

1.青色申告特別控除
正規の簿記(一般には複式簿記のこと)により記帳している納税者については、一定要件のもとで、最高65万円を青色申告等別控除として差し引くことができる。65万円の控除を受けるためには、貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して、期限内に提出する必要がある。

なお、正規の簿記による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、青色申告制度の適用を受けることは可能だが、この場合は最高10万円の控除となる。

青色申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始等した場合には、その事業開始等の日から2か月以)に、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要がある。

2.青色事業専従者給与の必要経費算入
白色申告の場合、配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入することはできないが、事業専従者控除として、配偶者は最高86万円、15歳以上の親族は最高50万円を必要経費とすることができる。

一方の青色申告の場合には、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事程度等に照らして、適正な金額であるときは、その支払った金額を必要経費に算入することができる。

こちらも青色専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、事業を開始したり、新たに青色事業専従者がいることとなった場合には、その事業開始等の日から2か月以内)に、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要がある。

3.純損失の繰越しと繰戻し
青色申告者については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができる(純損失の繰越し)。

また、前年も青色申告書を提出している場合には、純損失の繰越しに代えて、その純損失を前年分の所得に繰戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることもできる(純損失の繰戻し)。

青色申告は白色申告に比べ、多少の手間はかかるが、節税効果はあるので、まだ導入されていない方はご検討いただきたい。

税務ニュース№259


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