中古ベンツは節税に使える!?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


投資をするなら…

時々ちまたで、「4年落ちの中古ベンツが節税に使える」という話を聞くことがある。果たしてこれはどういうことなのだろうか。今回はこの解説をしてみたいと思う。

まず皆さんに知っておいてほしいのは、車を買うなどの投資を行う場合、いくらまでの投資額なら全額費用に計上できるのかである。これは原則10万円基準であるが、資本金1億円以下の青色申告書を提出する中小企業者等(注1)であれば、「少額減価償却資産の特例」が使える。この特例を使えば、費用になるバーが10万円から30万円に上がる(ただし年間300万円まで)。

(注1)資本金1億円以下の法人で「同一の大規模法人が資本金又は出資金の額の1/2以上を所有している法人」又は「2以上の大規模法人が資本金又は出資金の額の2/3以上を所有している法人」以外の法人、常時使用する従業員等が1,000人以下の個人等

例えば、1台20万円のパソコンを事業年度末に10台購入した場合を考えてみる。これを通常の減価償却費計算(平成19年度税制改正前)をすると、20万円×10台×0.438×1/12=73,000円となる。200万円お金を使って、費用にできる金額はたったの73,000円である。ちなみに、計算式の最後に1/12をするのは、パソコンを買って事業共用してから決算までの期間に対応するように月数按分しているためである。

一方、少額減価償却資産の特例を使えば、20万円×10台=200万円全額が費用になる。節税効果は、(200万円―73,000円)×40%(注2)=770,800円となる。

(注2)実効税率を40%と仮定している

中古ならどうなるか?

さらに投資をするときに知っておいてほしいのは、税務上は「中古」がお得ということである。よくいわれるのが4年落ちのベンツが節税に使えるというものだが、これはどういうことかというと、通常ベンツの償却年数は6年である。つまり6年かけてベンツ取得にかかったお金を費用化していくのである。

しかしこれが4年落ちの中古となると、償却年数がぐっと縮まって2年になるのである。中古資産を購入した場合の耐用年数の計算式は原則、「(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2」である。つまり今回のケースでは、(6年-4年)+4年×0.2=2年(端数切捨て)となるのである。中古ベンツに限らず、中古物品は大きく償却額がとれるということを覚えておいてほしい。

税務ニュース№26


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