給料の額面を変えずに手取りを増やす!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


給料の額面を変えずに、給料の手取りを増やす方法があるのをご存知だろうか。具体的には、所得税の非課税規定を活用すると実質給料手取りを増やすことが可能だ。社宅を使った例で説明してみよう。

社宅の例

甲氏(45歳)は額面50万円、住宅手当7万円、妻1人・子1人である。この場合の手取りは、社会保険料・所得税控除後で、484,608円となる。さらにここから家賃14万円を払っているとすると、自由に使えるお金は、344,608円となる。

一方、住宅を会社が提供してくれた場合はどうなるであろうか。いわゆる社宅の場合である。まず会社が不動産屋さんから社宅を借りてあげてそれを甲氏に貸したとする。甲氏の側からみると、住宅手当7万円がなくなって控除項目として住宅負担7万円が天引きされる。しかし、今まで払っていた家賃14万円はなくなる。これを実質手取り面から見ると、額面50万円、住宅負担控除7万円でこの手取りは、356,870円。家賃は会社が負担してくれているので、これが自由に使えるお金である。

自由に使えるお金が先ほどの344,608円から、356,870円へと、12,262円増えた。1年間に直すと147,144円になる。住んでいる場所は同じなのに、社宅扱いとするだけでこんなに得するのでる。

カラクリは?

でもなぜか不思議な感じがするのではないだろうか。実はこれにはちゃんとカラクリがある。最初のケースでは、額面と住宅手当を合計すると57万円になる。つまり57万円に対して社会保険料・所得税がかかっていたのでる。57万円に対する社会保険料は67,402円である(会社もほぼ同額負担)。またそれに対する所得税は、17,990円。合計すると、85,392円。それに対してもう一方のケースでは、額面50万円に対して社会保険料・所得税はそれぞれ、60,180円・12,950円で、合計は73,130円。

まさにこの差(85,392円―73,130円=12,262円)が得をする部分なのである。

この中の社会保険料部分はほぼ同等の金額を会社も負担しているので、この社宅扱いの方法をとると、会社も社会保険料負担部分については得をすることになる。まさに一石二鳥といえるのではないだろうか。

所得税の非課税規定

冒頭にも申し上げたように、社宅の有効活用以外にも実質的に給料手取りを増やす方法はある。先ほどみたように、所得税の節税につながればその分手取り額が増えるのである。会社が支払う給与のうち所得税の非課税規定がうまく使えるものは、例えば以下のようなものがある。参考にして頂きたい。

・出張手当
・通勤手当
・食事手当

税務ニュース№27


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