中小企業庁、100%保証融資を見直しか
(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。
もくじ
中小企業庁に、100%保証見直しの動き
日本経済新聞によると、中小企業庁は、信用保証協会による中小企業向け100%保証融資の縮小を検討している(日本経済新聞6月6日付朝刊)。危機対応に一定の目途がついたと判断し、早ければ今年度下半期で縮小が実施される可能性がある。
もともと、この100%保証融資は、いわゆるリーマンショックを機に平成20年10月31日に新設された融資制度である。緊急保証制度という名称で、一定の業種の中小企業等を対象に、一般保証とは別枠で無担保8,000万円、有担保2億円までの100%保証融資を受けられるというものである。平成19年10月1日から、責任共有制度が導入されたため、保証協会融資は80%保証が原則(一部例外あり)となったが、この緊急保証制度は、その責任共有制度の対象外とすることで、100%保証とされた。
その後、対象業種や利用枠は追加されていき、平成22年2月15日には、景気対応緊急保証制度という名称で、原則全業種を対象に36兆円の利用枠が設定された。
平成24年下半期で対象業種縮小の可能性
景気対応緊急保証制度は当初、平成23年3月31日までの期限とされていたが、平成23年1月末に、一部業種については4月以降も100%保証融資を継続するという方針が発表された。しかしその後、平成23年3月11日に東日本大震災が発生し、当初の方針は変更を余儀なくされた。結果的に、景気対応緊急保証制度は平成23年3月末で終了するものの、平成23年4月からは、セーフティネット保証として100%保証が継続された。対象業種は原則全業種となる82業種で、現在もこの措置が継続されている。
セーフティネット保証の対象業種は、4~9月の上半期と10~3月の下半期でそれぞれ見直すこととされている。そのため、平成24年10月からは一部業種でセーフティネット保証融資を利用できなくなる可能性がある。
なお、セーフティネット保証を利用するためには、業種要件以外に、以下のいずれかの基準を満たしている必要がある。
①最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比5%以上減少している中小企業者
②製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
③円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の月平均売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者
税務ニュース№276
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