平成24年分の路線価が公表

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2012.07.03


平成24年分の路線価が公表

国税庁から平成24年分の路線価図及び評価倍率表が7月2日に公表された。全国約36万地を評価対象とした標準宅地の平均変動率は前年比2.8%のマイナスとなり、4年連続の下落となったものの、下落幅は縮小している。

都道府県庁所在地の最高路線価の変動率を見ると、前年より上昇したのは札幌と名古屋の2都市で、横ばいは金沢、津、大津、京都、大阪、奈良、福岡、那覇の8都市となっており、「西高東低」の傾向となった。

路線価とは、毎年1月1日を基準日として路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)のことである。

この路線価図や評価倍率表は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用する。路線価図や評価倍率表は毎年公表されるので、その年分のものがまだ公表されていない場合には、公表されてから評価を行う。つまり、平成24年中にお亡くなりになった人の相続税の計算においては、平成24年分のものを用いて計算を行う。

ちなみに路線価図及び評価倍率表ともに国税庁ホームページで閲覧(無料)することができる。

国税庁:http://www.rosenka.nta.go.jp/

土地の評価方法

土地の評価方法には路線価方式と倍率方式がある。市街地にある土地で路線価が付されているものについては、路線価を基に評価を行う「路線価方式」による。一方、路線価の付されていない土地については、市町村などが定めている固定資産税評価額に一定倍率(評価倍率表)を乗じて土地の評価を行う「倍率方式」による。                                  

土地は一物4価

土地については、①実勢価格 ②公示価格・基準地価格 ③相続税評価額 ④固定資産税評価額の4つの価格があると言われている。②から④については公的評価であり、相互関係がある。

目安として、公示価格・基準地価格×80%=相続税評価額、公示価格・基準地価格×70%=固定資産税評価額とされる。それゆえに、固定資産税評価額×1.14=相続税評価額ということになる。

所有する土地の相続税法上の概算評価額が知りたい場合、路線価図を見るのは難しく感じられる方もおられるだろう。しかし、固定資産税評価額については、4月ごろに役所から送られてくる「固定資産税・都市計画税課税明細書」を見ればわかるので、これを1.14倍することで大まかな評価額を把握することができる(ただし、固定資産税評価額については3年毎の見直しがある)。

税務ニュース№279


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