平成24年10月より税務調査における事前通知が義務化

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


平成24年10月1日以後に開始する実地調査については、原則として電話で納税者及び税理士に事前通知することが義務化された。

事前通知事項は11項目

前通知事項は11項目あるが、これまでの実務上の取扱が明文化された。

1.実地の調査を行う旨
2.調査開始日時
3.調査開始場所
4.調査の目的
5.調査の対象となる税目
6.調査の対象となる期間
7.調査の対象となる帳簿書類その他の物件
8.調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
9.調査を行うその職員の氏名及び所属官署(その職員が複数であるときには、代表する者の氏名及び所属官署)
10.調査開催日時又は調査開始場所の変更に関する事項
11.事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、その事項に関し調査を行うことができる旨

11項目もあるが、納税者から事前通知事項の詳細は税理士を通じて通知しても差し支えない旨の申し立てがあったときは、納税者には「1.実地の調査を行う旨のみ」を通知し、その他の事項は税理士経由での通知が可能である。

また調査開始日時については、事前通知に連絡があった際に都合が悪い日時が分かっている場合には申し出ることで変更が可能である。事前通知後においても、例えば一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情が生じた場合等には、申し出により日時の変更を協議してもらえる。

なお、調査の目的(例えば、提出された申告書の記載内容を確認するため)については事前通知すべきこととされているが、実地調査を行う理由については、事前通知すべき事項には含まれていない。

事前通知をしない場合もある

実地調査を行う場合には、原則として調査対象となる納税者及び税理士に対して、調査開始前に相当の時間的余裕を置いて、先述の11項目が通知されることとなった。

ただし、税務署等が保有する情報から①事前通知をすることにより正確な事実の把握を困難にする、又は②調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、事前通知せずに税務調査を行うことがあるとしている。また、事前通知を行わないこととした理由を説明することとはされていない。事前通知が行われなかったことについて納得できない場合でも、不服申し立てを行うことはできない。

税務ニュース№295


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