所得税から住民税へ税源移譲と住宅ローンとの関係

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


所得税から住民税へ税源移譲

平成19年から、地方分権の推進を行うため国税(所得税)から地方税(住民税)への3兆円の税金の移し替え(税源移譲)が実施されることとなった。

この税源移譲により「何が変わるの?」というと所得税と住民税の税率が変わることとなる。また「どう変わるの?」というとサラリーマンのような給与所得のある方ならば、毎月の給与から引かれる所得税と住民税の割合が変わることとなる。しかし、税源の移し替えなので「所得税+住民税」の負担は基本的には変わらない。

変更後の税率

具体的にどのように変更になったかというと、所得税は平成19年1月分より、4段階から6段階の税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%)に細分化された。一方、住民税はこの6月より、3段階から10%(都道府県民税4%、市区町民税6%)に一律化された。

これにより、ほとんどの方が所得税は平成19年1月分から減り、住民税はこの6月分から増えることとなる(よくニュースで、6月から手取りが減るといわれている内容だ)。

所得の多い方は、住民税が下がることにより給与の手取り額が増えるが、一般の方はどうやら手取り額が減ることとなるので覚悟しておいたほうがいい。

定率減税の廃止

平成11年度から、景気対策のために暫定的な税負担の軽減措置として導入されていた定率減税が去年をもって廃止された。廃止となった理由は、定率減税導入当時と比較し経済状況が改善等されたためである。しかしながら、本来の税金から所得税で税額の10%オフ(12.5万円を限度)・住民税で税額の7.5%オフ(2万円を限度)がなくなったわけであるから納税者としては痛い増税である。

住宅ローン控除適用者に対する調整措置

まず住宅ローン控除というのは、所得税だけ減税してくれる制度である。しかし、所得税と住民税の比率が変わることにより本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少してしまう方がいる。そこで、所得税で受けられなくなったメリットを翌年分の住民税でカバーしてあげようというのが、この調整措置の趣旨である。また、この調整措置の対象者は、平成11年から平成18年までに入居され、平成19年分以降の所得税において住宅ローン控除の適用対象となる方である。

そして、この調整措置を受けるためには、対象者が自ら市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限(原則として3月15日)に申告する必要がある。なお、所得税の確定申告書を提出する場合は、管轄の税務署長を経由して提出することとなるのでこの申告はしなくてもよい。また、給与等の支払者が従業員等の年末調整をする際に所得税から控除しきれない住宅ローン控除がある場合には、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することとされた。

税務ニュース№32


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