簡易課税で消費税を計算する場合は事業ごとに区分

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


簡易課税制度による計算方法

消費税の計算方法には、原則課税と簡易課税の2つの方法がある。原則課税は、実際に売上に伴って預かった消費税から、仕入れ等に伴って支払った消費税を控除して納付税額を計算する。

しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税の適用を受けることができる。この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものである。この一定割合を「みなし仕入率」といいい、売上を次の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用する。

・第一種事業(卸売業)・・・90%
・第二種事業(小売業)・・・80%
・第三種事業(農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業)・・・70%
・第四種事業(第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業以外の事業、事業の種類に関係なく固定資産を譲渡する場合も該当する)・・・60%
・第五種事業(不動産業、運輸通信業、サービス業)・・・50%

ちなみに保険会社の代理店の行う業務は、日本標準産業分類上、保険媒介代理業、保険サービス業(金融業)に該当するので、第四種事業となる。

2種類以上の事業を行う場合

簡易課税制度における仕入控除税額の計算は、原則的には事業区分ごとにみなし仕入率を乗じて求める。

しかし、2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業に係る課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その75%以上を占める事業のみなし仕入率を全体の課税売上高に対し適用することができる。また、3種類以上の事業を営む事業者で、2種類の事業に係る課税売上高の合計が全体の課税売上高の75%以上を占める場合、その2種類の事業のうち、みなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高はそのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高すべてについて、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率を適用することができるという特例がある。これらは納税者が有利に選択することができる。

なお、2種類以上の事業を営む事業者が、課税売上を事業ごとに区分していない場合には、その区分していない部分についてはその区分していない事業のうち、最も低い事業のみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算することなるため、注意して頂きたい。

税務ニュース№327


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