中小企業が支出する神社等への寄附金にも損金算入限度額あり

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


寄附金の損金算入限度額

法人の支出した費用が法人税法上の損金となるためには、その法人の事業活動に必要なものでなければならない。しかし、寄附金はその性質上、直接には反対給付のない支出であるため、事業活動に必要なものであるかどうかの判定が極めて困難である。

このような寄附金を無制限に損金として認めた場合、本来課税されるべきはずの所得が寄附を通じて減り、税金の減少を招き、課税の公平を欠くことになる。

そこで、寄附金については会計上費用とされるが、法人税法上は国等に対する特定の寄附金を除き、一定の限度を超える金額は損金不算入とされている。

なお、法人税法上の寄附金とは、法人が行なった金銭その他の資産の贈与又は経済的な利益の無償の供与をいい、社会通念上の寄附の概念よりその範囲は広い。ただし、法人が寄附金として支出したものであっても、法人の役員等が個人として負担すべき支出については、その者に対する給与となるので注意していただきたい。

損金算入限度額

法人税法上、寄附金はその支出先により取扱いが異なる。国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は全額損金算入できる。特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産として支出した金銭等(公益増進信託に限る)及び認定NPO法人に対する寄附金は、一般の寄附金とは別枠の限度額の範囲内で損金算入できる。

一方、一般の寄附金については、法人税法上で定められている損金算入限度額までしか損金算入できない。中小企業でよくある神社の祭礼等の寄贈金などが該当する。

<一般寄附金の損金算入限度額の算出方法>
資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000=資本金基準額
所得の金額×2.5/100=所得基準額
(資本金基準額+所得基準額)×1/4=損金算入限度額

(※上記の計算式は資本又は出資を有する法人の場合で、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。)

このように一般の寄附金については、会社の規模や業績による損金算入限度額を設けることにより、課税の公平を保っている。(なお、完全支配関係がある他の法人に対する寄附金は、全額損金算入できない)。

また、寄附金を支出する際は税務申告を意識して、客観的な証拠となる領収証等を受領して欲しい。

税務ニュース№337


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ