なぜ、設立1期目の事業年度を7ヶ月にするのか?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


改正された免税事業者の仕組み

消費税の納税義務は、その課税期間に係る基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の場合には、その課税期間の納税義務が免除される仕組みとなっている。新たに法人を設立した場合、その事業年度開始の日の資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であれば、原則、設立後2期は免税事業者となる。

ただし、平成23年度税制改正において、この仕組みに新たな判定基準が設けられた。平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となる。

特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいう。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできる。

「短期事業年度」の特例とは?

この改正により、法人設立直後の消費税の免税期間については、特定期間(原則、1期目の事業年度開始の日以後6ヶ月の期間)における課税売上高又は給与等支払額の合計額が1,000万円を超えるかどうかが、非常に重要となる。これらの2要素のどちらかが1,000万円以下であれば、設立後2事業年度が免税事業者となる。両方とも1,000万円を超える場合には、2期目は課税事業者となる。

ただし、この場合に「短期事業年度」という特例がある。短期事業年度とは、次のいずれかに該当する前事業年度をいい、短期事業年度となる前事業年度は特定期間とはならない。

  1. (1)前事業年度が7ヶ月以下の場合
  2. (2)前事業年度が7ヶ月を超え8ヶ月未満の場合であって、前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間の末日の翌日から前事業年度終了の日までの期間が2ヶ月未満の場合


例えば、平成25年1月以降に設立した法人の設立1期目が7ヶ月であったとすると、1期目は「短期事業年度」となり、2期目の納税義務を判定する際に、特定期間とはならない。特定期間が存在しないため、2期目は免税事業者となる。法人設立に当たっては、事前にこういったシミュレーションを行うことが重要となる。

税務ニュース№346


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ