マイナンバーがもらえない?!どうしたらいい?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


マイナンバーの提供を受けられない場合には、どうしたらよいか
~国税庁、マイナンバーの国税分野FAQを更新~

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受ける場合、実務上、様々な理由により提供を受けることができないケースが想定されます。今回、国税庁は「国税分野におけるFAQ」を更新し、従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合の対応方法を公表しました。

個人番号の提供を受けられない場合、個人番号の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝えて、再度提供を求める必要がありますが、それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておくことが重要です。経過等の記録がなければ個人番号の提供を受けていないのか、提供を受けたのに紛失したのかが判別できませんので、特定個人情報保護の観点からも、必ず経過等を記録しておくようにしましょう。

美術品等についての減価償却資産の判定、平成27年1月1日から改正に
~取得価額が1点100万円未満である美術品等は、原則として減価償却資産に該当~

美術品等(絵画、彫刻、工芸品等)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。しかし今回、法人税基本通達の改正が行われ、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととなりました。

この改正は原則、平成27年1月1日以後取得する美術品等について適用されますが、平成27年1月1日より前に取得した美術品等については、平成27年1月1日に取得したものとみなし、同日以後最初に開始する事業年度から減価償却を行うこととなります。

政策公庫の創業融資が3年連続増加、過去10年で最高に
~シニア層への融資は、前年度比135%の増加~

景気回復や創業助成金などの国の創業支援政策、日本政策公庫における創業支援貸付利率特例制度などの融資制度の拡充など、創業を後押しする体制が整い、政策公庫(国民生活事業)の平成26年度の創業融資実績(創業前及び創業後1年以内)は、企業数・金額ともに、過去10年で最高となりました。融資企業数は26,010企業(前年度比114%)、融資金額は2,214億円(前年度比122%)と3年連続で大幅に増加しています。

女性、シニア、若者への融資についても、増加傾向が続いており、特にシニア層(55歳以上)への融資は、前年度の2,283企業から3,088企業へと増加(前年度比135%)、前々年度と比較すると186%と急増しています。これまでの豊富な経験や人脈等を生かした専門サービス業の創業が増加しているようです。女性層についても、前年度の4,630企業から5,070企業へ、前年度比110%の増加となっています。

日本政策金融公庫:「創業融資は過去10年で最高の実績」

https://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_150520a.pdf

<税制をめぐる政府等の動き>
消費税10%への増税スケジュールが平成29年4月1日に決定し、いよいよ軽減税率を巡る動きが活発化しています。与党税制協議会は、消費税軽減税率制度検討委員会を開催し、飲食料品分野を対象とする制度案について具体的な検討を進めている模様です。平成26年6月5日の与党税制協議会で提示された、軽減税率の対象品目についての8つの案について、今後、具体的な議論が行われる見通しです。

税務ニュース№399


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