マイナンバー、対象業務の洗い出しから始めよう

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


本人確認が必要な対象者は?

マイナンバーの通知が10月に迫り、いよいよ中小企業でも本腰を入れて準備すべき時期になってきた。マイナンバーは番号確認だけではなく、身元確認もおこなわなければならないため、実務においては、「どうやって本人確認(番号確認+身元確認)するか」だけでなく、「誰を本人確認すべきか」も大事なポイントになってくる。そういう意味では、まず「対象業務の洗い出し」がマイナンバーを取り扱う上で、一番最初のステップとなるだろう。

社会保障分野では、以下のような届出手続が該当する。

  1. 1.雇用保険被保険者資格取得届
  2. 2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得・喪失届
  3. 3.報酬月額算定基礎届/報酬月額変更届
  4. 4.健康保険被扶養者(異動)届
  5. 5.健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了
  6. 6.国民年金第3号被保険者関係届  


これらの書類を提出するときにマイナンバーを記載しなければならないため、従業員はもちろん、パートやアルバイトなどからもマイナンバーを収集する必要がある。パートやアルバイトが多い事業者にとっては早めの準備が必須となる。

従業員の家族、社労士、駐車場のオーナーまで?

同様に、税金分野では、下記のような帳票にマイナンバーの記載が必要となる。

  1. 1.給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書
  2. 2.退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
  3. 3.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  4. 4.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  5. 5.不動産の使用料等の支払調書 


従業員の場合、本人だけではなく、その家族のマイナンバーも収集の対象となる。また、個人のライターへ支払う原稿料、個人の方に講演を依頼した場合の講師料、社労士に支払う謝金なども報酬として対象となる。不動産の使用料については、年間15万円超の場合、駐車場のオーナーからもマイナンバーを取得しなくてはならない。

このように、対象業務を洗い出し、その上でどのような人にどのような本人確認をするのかを決めることが大事になってくる。頭の中で漠然と対象業務を考えておられる方は多いと思うが、まずは対象業務と対象者、本人確認方法のリストを作ってみることをお勧めする。

税務ニュース№404


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