国外財産調書、対策するなら年内にシミュレーションを

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


12/31時点で5,000万円超の国外財産は、提出が必要

平成24年度税制改正において、国外財産調書制度が創設された。国税庁の発表によると、平成26年分(平成26年12月31日分)の国外財産調書の提出状況は、総提出件数が8,184件(平成27年6月末時点)となっている。該当する方にとっては、年末の“決算対策”の1つとして、国外財産の金額シミュレーションが必要となる。

その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者は、翌年3月15日までに国外財産調書を提出しなければならない。国外財産調書にはインセンティブとペナルティが設けられている。

①加算税の軽減措置
調書を期限内に提出した場合に、記載された国外財産に係る所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても加算税を軽減(△5%)

②加算税の加重措置
調書の提出がない場合又は提出された調書に国外財産の記載がない場合に、その国外財産に関して所得税の申告漏れが生じたときには、加算税を加重(+5%)

③罰則の適用
正当な理由なく期限内に提出がない場合又は虚偽記載の場合に、1年以上の懲役又は50万円以下の罰金

軽減措置は、所得税と相続税に適用されるが、加重措置は所得税のみ対象となる。また、未提出や虚偽記載には罰則規定がある(平成27年分から開始される財産債務調書には、罰則規定なし)。なお、国外財産調書は質問検査権の対象となるため、必要な場合は、税務調査を行うことができる、とされている(財産債務調書も同様)。

提出を回避したい場合は、国内への移動を検討

国外財産の対象となるのは、主に下記のような財産である。

  • ・国外に所在している不動産
  • ・国外支店に口座のある外貨預金
  • ・外国の生命保険会社(国内に営業所等なし)で契約した生命保険契約に関する権利
  • ・国外に本店のある法人への貸付金
  • ・国外支店の口座で管理されている国内株式
  • ・国外支店の口座で管理されている日本国債 など


該当しそうな場合には、まず金額のシミュレーションが必要となるだろう。金額が5,000万円を超えるかどうか微妙な場合には、為替レートに左右されることもありうる。また、国外支店の外貨預金や株式を国内支店に移動すれば、国外財産から除外される。

税務ニュース№415


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