特別償却を損益計算書に反映させない方法とは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


設備投資優遇税制、特別償却と税額控除はどちらが有利か?

設備投資を促進するため、現在、生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制の上乗せ措置など、いくつかの設備投資優遇税制が実施されている。

これらの優遇税制を適用する場合、特別償却と税額控除のいずれかを選択する形となる。特別償却は、設備の事業供用年度において、普通償却に加えてさらに追加の減価償却ができるもので、その事業供用年度の課税所得を減らす効果があるが、長期的にみれば、減価償却の前倒し計上に過ぎないため、耐用年数経過後で考えると、最終的な損金計上額は変わらない。

一方、税額控除の場合は、普通償却とは別に、一定割合の税額控除が認められるため、上記同様に耐用年数経過後で考えると、取得価額相当の減価償却プラス税額控除を受けることとなり、全体での税負担減少効果は、特別償却を上回る。

税負担は減らしたいが、利益は減らしたくない

では、誰もが税額控除を選ぶかといえば、そうとは限らない。その会社の状況により、今すぐ効果を発揮する特別償却を選択される方もおられる。

その場合に、しばしば問題となるのが、特別償却の計上方法である。当期の税負担を考慮して特別償却を選択したいのだが、その場合、減価償却費が大幅に増えてしまい、決算書の各種数値が悪化してしまうため、どうにかならないだろうか、という悩みをお聞きすることがある。対金融機関などの関係で、決算書の利益を重視されている場合には、切実な問題である。

では、どうすればよいだろうか。実は、これを解決する方法がある。利益処分方式による特別償却準備金を使って処理するのである。

利益処分方式による特別償却準備金は、製造原価や販売費及び一般管理費に計上することなく、株主資本等変動計算書を通して、純資産の部に直接計上される。そのため、損益計算書上は、あくまで通常の減価償却額のみが費用として計上され、特別償却が損益計算書の利益額に影響を与えない。この場合、特別償却額は損金経理されていないため、法人税の申告時に所得を減算して計算する。こうすれば、決算書上の利益を確保したまま、税負担を減少させることができる。

なお、実務上は、法人税申告時に別表16(9)「特別償却準備金の損金算入に関する明細書」の添付が必要となり、来期以降は初年度に損金算入した特別償却準備金を取崩し、益金算入していくことになるため、その点も考慮しておく必要があるだろう。

税務ニュース№443


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