医療費控除の注意点、誤りやすいポイントは?

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


医療費控除は支払ったもののみ、同一生計親族の分もOK

所得税の確定申告でよく問い合わせを受ける項目の1つが、医療費控除である。今回は、医療費控除で間違えやすい点、気を付けるべきポイントをご紹介したい。

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に受けられる所得控除のことである。

上記のポイントは2つある。1つは「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った」医療費が対象になるという点である。つまり、未払治療費は対象とならず、治療を受けた日も関係がない。

もう1つは、「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った」医療費が対象になるという点で、同一生計親族の分はまとめて医療費控除を受けることができる。

以下に、迷いやすい控除対象費用の例をいくつか挙げておく。

【医療費控除の対象費用(例)】
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれない)
・助産師による分娩の介助
・金を使用した歯の治療費
・子供の歯列矯正費用
・不妊症の治療費
・療養上の世話をする者を紹介してもらったことに対する対価として支払う場合の紹介手数料
・差額ベッド料(医師等の診療を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限る)

間違えやすい保険金等の取扱い

なお、よく抜けているのが、医療費から補てんされる保険金である。個人が生命保険から受け取る入院給付金等は、所得税法上は非課税であるが、医療費控除の計算においては、医療費から差し引かなければならない。

ただ、ここでも注意点がある。1つは、医療費から差し引かなくてもいい保険金等があるということである。例えば、健康保険の傷病手当金や出産手当金などは、医療費を補てんする保険金等に当たらないため、差し引かなくてよい。

もう1つは、支払った医療費を超える保険金等を受け取った場合の取扱いである。この場合、支払った医療費の金額を上回る部分の保険金等の額は、他の医療費の金額から差し引く必要はない。つまり、差引計算は、その補てんの対象とされる医療費ごとに行う。

また、12月分の医療費を補てんする保険金等の金額が未確定であったとしても、見積額で控除する必要があるため、注意したい。

税務ニュース№460


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