配偶者控除のポイント

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


配偶者控除、4つの要件

年末調整シーズンということで、配偶者控除と扶養控除の実務上のポイントを解説していきたい。今回は配偶者控除を取り上げる。

まずは配偶者控除の要件から確認しておこう。具体的には以下の4つの要件を満たした場合に38万円の控除が受けられる。

(1)民法上の配偶者であること
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること
(4)原則として、青色事業専従者や白色事業専従者でないこと

間違えやすい要件確認のポイント

要件を順番に確認していこう。

まず大前提として、民法上の配偶者でなければならないため、内縁の妻などの場合には適用できない。また配偶者が外国人であっても、日本で式を挙げ、婚姻届を提出したような場合には、配偶者控除の適用対象となる。

次に「納税者と生計を一にしている」ことが要件となる。ただし、ここでいう「納税者と生計を一にしている」というのは、必ずしも同居している状態を指すわけではない。たとえ別居中であっても、生活費を仕送りするなど相手を扶養している状態であれば、適用対象となる。

また、年間の合計所得金額は38万円以下という条件がある。給与収入のみの場合には、収入金額で103万円以下であれば配偶者控除の対象となってくる。しかし、それを超えた場合でも、所得金額76万円未満(給与収入のみであれば、141万円未満)であれば、配偶者特別控除の適用がある。

ただし、こちらは配偶者特別控除の適用を受ける者の年間合計所得が1,000万円を超えると適用できない上、控除額も配偶者の所得が増えるに従って減額される。

事業所得のある方は、事業専従者との関係にも注意しなければならない。事業専従者となっている配偶者は、青色、白色に関わらず、基本的には配偶者控除の適用を受けることはできない。ただし、給与の支払いのない青色事業専従者に限り、配偶者控除の適用を受けることができる。

適用のポイント

では具体的な適用のポイントをいくつかご紹介していきたい。

まず、配偶者控除は夫婦どちらで適用してもよい。一般的には夫が妻を対象として配偶者控除の適用を受けるパターンが多いが、事情により、夫が年の途中で退職し、妻の収入の方が多いというような場合では、夫を対象として妻が配偶者控除の適用を受けることも可能である。配偶者控除は継続適用が要件とはされていないので、その年の状況によって、適用関係が逆になっても全く構わない。臨機応変に対応して頂きたい。

また、年の途中で配偶者と離婚した場合には、その年の配偶者控除は受けられない。配偶者控除を受けるための要件判定は12/31現在の状況で判断されるためである。よって、離婚後に再婚した場合でも、配偶者控除はもちろん1人分しか受けられないこととなる。

税務ニュース№54


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