確定申告をしなければならない場合

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


税金シーズン

12月の年末調整から3月の確定申告の期間は、税理士にとっても納税者にとってもまさに税金シーズンの到来というところである。

個人の税金は自分の財布から直接支払うため、普段税金にあまり縁のない人にとっても、もしかしたら税金の払いすぎになっていないか、又はどうすれば税金を少なくすることができるのか関心があることだろう。

所得は10種類に分類

所得税が課税される所得の種類は10種類あるが、そのうち事業所得・不動産所得・山林所得は毎年発生するのでし忘れる納税者はほとんどいないだろう。その他利子所得・配当所得・給与所得・雑所得・譲渡所得・一時所得・退職所得のある人は、確定申告をする必要が生じることもあるので確認していただきたい。

そこで、今回は確定申告をする必要がある人をいくつか説明する。

給与所得のある人

給与所得者の大部分は、年末調整により1年間の税金が精算されているため確定申告をする必要はない。しかし、給与所得者でも次に該当する場合等は確定申告をする必要がある。

・給与の収入金額が2,000万円超の人は年末調整の対象外であるため確定申告が必要となる。

・給与を1か所から受けていて、給与所得・退職所得以外に係る各所得金額の合計額が20万円超の人。例えば、雑誌に寄稿した原稿料として5万円をもらった場合は20万円以下であるため申告不要となる。

・給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外に係る各所得金額の合計額が20万円超の人(ただし、一定の場合には申告不要の場合あり)。

・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。

公的年金等のみの人

国民年金や厚生年金に係る収入しかない人であっても、この収入が多い人は確定申告をする必要が生じることもある。また、生命保険会社等から受け取る個人年金も雑所得に該当することを覚えておいて欲しい。

退職所得のある人

退職所得については、一般的に退職金の支払時に支払者である事業者が所得税を源泉徴収することで課税関係は終了するが、外国企業から受け取った退職金などは源泉徴収されていない場合もあるので確定申告が必要となる。

贈与を受けた人

平成19年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人は、その受けた財産が基礎控除額110万円を超える場合は贈与税の申告をする必要がある。また、相続時精算課税制度の適用を受けるときには、贈与税の申告をする必要がある。

不動産の譲渡所得

平成19年中に土地建物を売却した人や、収用や買換えなどを行った人は基本的に譲渡所得の申告をする必要がある。不動産の売買は一般的に登記されるので、その情報が法務局から税務署に伝達されているということも覚えておいて欲しい。

株式等の譲渡所得

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の特例の適用を受けるためには、必ず確定申告をする必要がある。例えば平成18年にこの特例を受け平成19年中に株式の売買がない場合でも確定申告をしないと平成20年に譲渡損失を繰り越すことができなくなるので注意していただきたい。

税務ニュース№61


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ