平成19年分 個人事業者の減価償却改正

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


減価償却制度の改正の概要

平成19年度の税制改正で、減価償却資産について納税者有利となる大幅な改正が行われた。この改正は、今回提出する確定申告から適用されることとなるので概要を押さえて欲しい。

まず、減価償却資産について平成19年4月1日以降に取得したものと平成19年3月31日以前に取得したものとに区分され改正が行われた。


①平成19年4月1日以降に取得

・償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、新たな償却方法(定額法・定率法等)により減価償却費を計算する。

・未償却残高が1円になるまで償却可能になる。

・「定額法の償却率」や「定率法の償却率」等が変更になる。

・定率法を選択している場合、途中で償却率が変更になる(計算が少し複雑)。


②平成19年3月31日以前に取得

・定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧定率法」等に名称が変更となった。

・前年末までの減価償却費累計額が償却可能限度額(取得価額の95%相当額)に達している場合には、その達した年分の翌年分以後5年間で1円まで均等償却できるようになった(但し、この取り扱いは平成20年分からの適用、つまり平成21年申告分からとなるので間違えないようにしていただきたい)。

少額な資産の取扱い

減価償却資産について、いくらまで一括経費できるのか復習しておこう。なお、下記の金額判定については、消費税課税事業者の場合で税抜き経理をしているときは税抜きの金額で判定し、税込み経理をしているとき及び免税事業者は税込みの金額で判定することになる。

□取得価額10万円未満の資産購入⇒減価償却をしないで、使用した時にその取得価額がそのまま必要経費となる。

□取得価額が10万円以上20万円未満の資産購入⇒減価償却をしないで、使用した年以後3年間にわたりその取得価額の1/3相当額ずつを必要経費とすることができる。

□取得価額が10万円以上30万円未満の資産購入⇒青色申告者で従業員が1,000人以下に該当している納税者については、減価償却費の計算をしないで、使用した時にその取得価額をそのまま必要経費とすることができる。ただし、取得価額の合計額300万円を上限とし、決算書3ページ「摘要」欄に「措法28の2」と記載する。

償却方法の変更

事業開始時に「所得税の減価償却資産償却方法の届出」を税務署に提出するのだが、所得税における法定減価償却方法は定額法であるため定額法を採用している納税者も多い。

定額法とは毎年同額を減価償却費として計上する方法であり、一方定率法とは早期に多額の減価償却費を計上し年々償却費を逓減させていく方法である。どちらが有利とは一概に判断できないが、早期に経費を計上できる定率法を採用するほうが保守主義の観点から考慮した場合にはよい。

そこで、減価償却方法を変更しようとするときは、新たな償却方法を採用しようとする年の3月15日までに「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することとされている。しかし、平成19年分の所得税については、確定申告期限である平成20年3月17日までに前述の変更承認申請書を提出することにより、この平成19年分から新たな償却方法を採用できることを覚えておいて欲しい。

税務ニュース№63


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