事業・不動産所得の3大注意点

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


収入の計上時期~不動産は敷引に注意

2/18から確定申告の受け付けがスタートしている。個人事業主の方々は、領収証の整理に追われている、といったところではないだろうか。事業所得、不動産所得の申告にあたっては様々な注意点があるが、今回はその中から3つを取り上げてご紹介する。

確定申告をする上でまず最も重要なのは、売上を確定させるということである。自分では気が付いていなくても、そもそも売上が漏れていた、といったケースがしばしばある。

売上は原則発生主義での計上となるため、入金があったかどうかに関わらず、収益が確定していれば計上しなければならない。再度売上の締め日等を確認し、まずは収入の計上漏れがないように注意したい。

特例として前々年の不動産所得と事業所得の金額の合計額(事業専従者給与控除前)が300万円以下の人は、届け出により現金主義での申告が認められるが、適用を受けようとする年の3/15までに届け出なければならないため、今から届出をしても最短で平成20年分確定申告からの適用となる。

不動産所得の収入計上で最も注意しなければならないのは、いわゆる敷引きの処理である。契約内容にもよるが、当初契約にて「敷引き3ヶ月」などと定めている場合には、その契約年度で敷引きを収入に計上しなければならない。

減価償却~今年のみの特例あり

また今年は減価償却において大幅な改正がされているので、申告をする場合には十分注意しなければならない。その中でも、必ず知っておいて頂きたい今年だけの特例がある。

それは償却方法の変更についての特例である。個人事業主の方々は、通常何も届出を出さなければ、償却方法は定額法になる。この償却方法を定率法に変更すると、償却額が増える場合がある。もちろん、償却期間全体で見たトータルの償却額は変わらないのだが、今回の申告に限って言えば、償却額が増えるケースがある。

例年では変更届を提出しても、適用になるのは翌年の確定申告からだが、今年のみそれが今回の確定申告から変更することができるため、該当する方は検討の上、変更届を提出しておきたい。

青色申告特別控除~65万円控除は要件を再確認

青色申告をする場合の特典は何といっても青色申告特別控除だが、65万円控除を受けるためには損益計算書だけではなく、貸借対照表も添付しなければならない。

ただし、貸借対照表を添付しても65万円控除を受けられない場合がある。それは、不動産所得における事業が「事業的規模」でない場合である。一般的には「貸家5棟、貸室10室」以上であれば「事業的規模」とされているが、最終的には実態判断となる。不動産所得の場合には十分注意したい。

また、前述の現金主義による申告の届出を行った場合には、65万円控除は認められなくなるので、こちらも注意が必要である。

税務ニュース№64


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