青色欠損金があっても油断禁物!

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


欠損金7年繰越、本格開始

3月決算法人の申告が5月に迫り、黒字法人は税金の金額を心配しておられることだと思う。しかし、赤字法人や青色欠損金がある法人についても、注意しておかなければならない点がいくつかあるので、今回はそれをご紹介していきたい。

まず青色欠損金の繰越期間については、ご承知の通り、平成16年度税制改正において、5年から7年に変更になった。変更になるのは、平成13年4月1日以降開始事業年度で発生した青色欠損金からである。

平成13年4月1日から平成14年3月31日までの事業年度で発生した青色欠損金は、平成19年3月決算で繰越期間が5年となっているが、この事業年度分から7年に変更になるため、欠損金残高が残っていれば、今回の平成20年3月決算にも繰越できる。自社の欠損金の繰越期間を再度確認しておきたい。

欠損金の繰戻還付を忘れずに

次に注意すべき点として、青色欠損金の繰戻還付の適用が挙げられる。この制度は現在、原則として適用停止となっているのだが、資本金1億円以下で設立5年以内の青色申告法人等の場合には、特例として適用を受けることができる。

例えば、第1期の課税所得が200万円で、第2期の課税所得が△100万円だとしよう。この場合、選択肢は2つある。1つは、第2期の赤字の100万円を繰越欠損金として、翌期以降に繰り越す。もう1つは、第1期の黒字の200万円と相殺し、第1期で支払った法人税の還付を受ける。後者の方が、青色欠損金の繰戻還付である。

実際に適用する際には、翌期繰越と繰戻還付のどちらが有利かを慎重に判断した上で、適用したい。尚、繰戻還付は法人事業税には適用がなく、法人住民税については、翌期以降納付すべき法人税割から控除されることになる。

青色欠損金があっても法人税がかかる場合

また多額の青色欠損金があっても、法人税が発生してしまうケースがある。それは同族会社の留保金課税がかかってくる場合である。

青色欠損金は課税所得からマイナスされるため、所得以上に青色欠損金が繰り越されていれば、一般的には法人税が0となる。しかし、留保金課税の計算をする上では青色欠損金は考慮されないため、課税所得が0でも法人税がかかる、ということがあり得る。

尚、平成19年4月1日以降開始事業年度、つまり今年の3月決算から、資本金1億円以下の会社は留保金課税の対象から除外されるため、除外法人に該当する場合には、上記の心配はいらない。

赤字でも税金は0ではない

赤字決算であっても、税金が0になるわけではない。地方税の均等割や消費税については、赤字であってもなくなることはない。消費税については、予定納税がなければ、確定申告時の納税額が多額になることもある。期中から納税資金の積み立てをきっちり行っておきたい。

税務ニュース№70


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