年内で期限切れとなる住宅ローン減税

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。


住宅ローン減税は恒久ではない

今や念願のマイホームを手にするためローンを組んだ場合には、「住宅ローン減税で税金を戻す!」というのをご存知の方が多い。確定申告時における納税相談場においても、医療費控除に並び住宅ローン減税を受けるために訪れるケースが多いと思われる。

しかし、この住宅ローン減税というのは恒久的なものではなく租税特別措置法で定められている時限立法であるため、現行適用できる3種類の住宅ローン減税が今年いっぱいですべて期限切れとなってしまうのだ。いつも通りに期限延長になるのかどうかは、今のところ不明であるので、今回は住宅ローン減税についてお知らせする。

現行適用可能な住宅ローン減税は3種類

住宅ローン減税には3種類ある。

1.増改築等の住宅ローン減税(措法41)
2.バリアフリー改修促進税制(措法41の3の2①)
3.省エネ改修促進税制(措法41の3の2④)

増改築等の住宅ローン減税

これは、新築マイホームや増改築を償還期間10年以上のローンを組んで購入した場合に適用できる従前からある制度である。

・税額控除率は10年間と15年間の選択
10年間→1~6年目 1.0% 7~10年目 0.5%
15年間→1~10年目 0.6% 11~15年目 0.4%

・控除期間 10年間又は15年間
・ローンの限度額 2,000万円(平成20年に入居した場合)
・工事費用 100万円超(増改築の場合)
・最高控除額 160万円

バリアフリー改修促進税制

こちらは、平成19年4月1日から始まった制度で、50歳以上等の一定の人が自宅について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を償還期間5年以上のローンを組んで行った場合に適用できる。

・税額控除率 2.0%(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
・控除期間 5年間
・ローンの限度額 1,000万円(うちバリアフリー改修工事部分は200万円が限度)
・工事費用 30万円超(補助金等を除く)
・最高控除額 60万円
・建築士等が発行する増改築等工事証明書が必要
・「増改築等の住宅ローン減税」との有利選択可

省エネ改修促進税制

この省エネ改修促進税制は、今年の4月1日に新設された制度で、地球温暖化を防止するためのエコ対策として既存住宅において窓や壁等の一定の断熱改修工事を償還期間5年以上のローンを組んで行った場合に適用される。

・一定の省エネ改修工事
①又は②の工事で、改修した部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であるもの

①居室の全ての窓の改修工事(ここがポイント!)
②①の工事と併せて行う、床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

・税額控除率 2.0%(省エネ改修工事以外の部分は1.0%)
・ローンの限度額 1,000万円(省エネ改修工事の部分は200万円が限度)
・控除期間 5年間
・工事費用 30万円超
・最高控除額 60万円
・建築士等が発行する増改築等工事証明書が必要
・「増改築等の住宅ローン減税」との有利選択可

適用期限がすべて平成20年12月31日

これらの住宅ローン減税は、すべて平成20年12月31日をもって期限切れとなる(既に適用のある方は控除期間については減税が受けられるのでご安心を!)。もし、住宅ローン減税が期限延長されなくなるとどうなるのか。例えば妻が専業主婦で子供が2人いるサラリーマンであれば、年末調整で住宅ローン減税が適用され、源泉徴収されていた所得税のほとんどが還付され、その資金を翌年の固定資産税の支払いに回していたが、今後はそういうことが出来なくなってしまうのだ。

いろいろな物価が高騰するなか住宅ローン減税は金額が大きいので、今後の税制の動きに注目したい。

税務ニュース№82


Copyright all rights reserved By マネーコンシェルジュ税理士法人

その他の最新税務関連ニュース

大阪税理士コラムのカテゴリー一覧

税務情報を「メール通信」「FAX通信」「冊子」でお届け。

中小企業の経営者及び総務経理担当者・相続関係者向けに、「知って得する」「知らないと損する」税務情報を、メルマガ、FAX、冊子の3種類の媒体でお届け。
配信日時などの詳細は下記をクリックしてご確認下さい。
会計事務所の方はご遠慮頂いております。

  • メール通信 ご登録&ご案内
  • FAX通信 ご登録&ご案内
  • 冊子媒体 ご登録&ご案内

今なら初回面談無料!
お気軽にお問い合せください。

0120-516-264受付時間 9:00~17:30(土日祝休)

メールでのお問い合せ

ページトップ