国税庁が公表!平成20年度路線価

(注)執筆当時の法律に基づいて書いていますのでご利用は自己責任でお願いします。

相続・贈与

2008.07.16


7月1日路線価公表

平成20年度の路線価が7月1日に国税庁から公表された。路線価とは、毎年1月1日を基準日として路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)のことである。

この路線価は、相続税や贈与税において土地評価を行う場合に使用される。そして、平成20年にお亡くなりになった人の相続税や贈与税などの計算については、平成20年度の路線価を用いて計算することになる。例えば1月に死亡した人の相続税申告書の提出期限は10月になるのだが、遅くともこの時期に公表しないと申告書の提出期限には間に合わなくなってしまう。ちなみに前年までは8月初旬に公表されていたが、本年からは冊子による閲覧を廃止し、国税庁ホームページによる閲覧のみとしたため約1ヶ月公表が早くなったようである。

国税庁HP:http://www.rosenka.nta.go.jp/

土地の評価

土地とはいっても、市街地に存在するものと郊外に存在するものとでは、利用価値が異なる。そこで、市街地にある土地で路線価が付されているものについては、路線価を基に評価を行う「路線価方式」を採用する。一方、路線価の付されていない土地については、市町村などが定めている固定資産税評価額に一定倍率を乗じて土地の評価を行う「倍率方式」を採用する。 

路線価方式の簡単な評価の仕方

土地の評価というと、専門的なイメージが強いがおおまかには、簡単に知ることができる。

例えば、自宅(路線価150千円、面積200㎡)の土地評価を知りたい場合なら、150千円×200㎡=30,000千円となる。

しかしながら、同じ面積の土地であっても、正方形の土地と間口が狭く奥行きの長い土地では、利用価値が大きく異なる。また、2面に道路がある土地は利用価値が高いと考えられる。

そこで国税庁は、土地が所有する個々の事情を評価において勘案してくれている。実務上は、奥行価格補正率や側方路線影響加算率などを乗じて路線価を調整していく。その個々の事情を勘案する作業については、専門的な知識や経験が必要となる場合が多いので、最終的な土地の評価は税理士などの専門家に相談されるのが良いだろう。

路線価は時価とは違うの?

先ほども説明したが、路線価とは納税者の申告等の便宜を図り、課税の公平を担保する観点から、国税庁が相続税や贈与税などの土地の評価を行うために毎年公表しているものである。従って、時価(売買価格)とは異なる。

土地は一物四価ともいわれている。それは国土交通省が毎年1月1日を基準日として公表する公示価格、都道府県が毎年7月1日を基準日として公表する基準地価、市町村が3年毎の1月1日を基準日として課税標準とする固定資産税評価額などがあるからだ。

一般的には公示価格(又は基準地価)が売買の目安とされており、これらを100とし、路線価を約80、固定資産税評価額を約70と考えられている。ということは、路線価÷0.8→大まかな時価という目安にすることもできる。(個々の事情により異なりますので、詳細は税の専門家にご相談ください)

税務ニュース№84


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